paco Home>授業関連>開講科目一覧(九州大学等)>[06後] 行政法Ⅰ(行政過程論)
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基本情報
- 授業科目名: 行政法I (行政過程論)
- 講義題目: 具体例から学ぶ行政過程論
- 科目群: 基盤科目
- 開講学期・単位数・教室・時間帯: 後期・4単位・大講義室・月曜日3限/水曜日2限
- 対象学年: 2年生以上(標準年次 2年生)
- 担当教員: 原田大樹
履修条件
特にありません。
ただし,この授業の理解を深めていただく上では,①新聞などを読み日本社会の問題状況を把握すること,②予習と復習を行うこと,の2点が必要と考えています。
授業の目的
行政法は国・地方公共団体などが行っている活動のルールを定めた法令群の総称で,「行政法」という名前の法律は存在せず,またいわゆる六法科目でもありません。しかし,スーパーで買い物をするときに目にする食品表示(食品衛生法・JAS法等),レジで支払う消費税(消費税法),スーパーからの帰り道で立ち止まる信号機(道路交通法),病気になったら必要な保険証(国民健康保険法・健康保険法等)など,わたしたちの日常生活の中で行政法は大きな役割を果たしています。また,学校教育問題(教育基本法・学校教育法),消費者金融問題(貸金業法),談合問題(独占禁止法・会計法等),年金改革(国民年金法・厚生年金保険法等)など,昨今のニュースで話題になっていることの多くは行政法と関係しています。こうした,無数とも思える行政法規の共通要素を抽出して学びやすくしたものが「行政法総論(一般行政法)」です。この中には,行政が市民に対して働きかけを行う部分に注目する「行政作用法」,行政活動によって自らの権利・利益が不当に侵害された市民がその救済を求める「行政救済法」,行政活動の担い手の構造を扱う「行政組織法」の3分野が含まれていますが,この授業では主として「行政作用法」及び「行政組織法」を取り上げます(「行政救済法」は本学では行政法IIで取り扱います)。
この授業の目的は次の3点あります。第1は,社会認識の眼を養うことです。行政法は公務員志望の方だけのための科目ではありません。さきほどの例に挙げたように,行政法と日常生活とは深い関係があります。行政法を勉強することは,この社会のあり方を理解することと同じなのです。第2は,行政と市民とのフェアな関係を構築するにはどのようなルールが必要かを考えることです。行政法関係の大きな特色は,法関係の一方当事者である行政に権力性をはじめとする大きな力が認められていることであり,もう一方の当事者である市民の立場を強化するためのしくみが必須です。このルールを勉強すれば,将来わたしたちが行政と交渉する場面で,自らの立場を十分説明することができずに泣き寝入りすることを防げるかもしれません。第3は,世の中のしくみを変えていく場合の手法を学ぶことです。社会問題の多くは法的なしくみのつくりかたに起因しています。行政法を学ぶことにより,その問題の原因はどこにあり,どのような制度設計をすれば解決の見込みがあるかを考えるための手段を獲得することができます。
授業の概要
授業では以下のような内容をとりあげます(全26回を予定していますので,何らかの事情により回数が不足する場合は補講をします)。より詳細な計画は,第1回授業でお示しします。
ガイダンス─行政法学習の意義(1回)
行政・行政法とは何か,行政法を学ぶ意味はどこにあるのか,行政法学の全体像はどうなっているのかを説明します。あわせて,法律学の勉強の方法についても若干時間を割いてお話しします。
I. 行政法の基礎理論(5回)
行政法全般に関係する基本的な概念や考え方を扱います。具体的には,行政法の一般原則,行政法規の特色,行政活動の法源,行政法と憲法・民法との相互関係を取り上げます。
II. 行政組織の基礎(2回)
行政活動の担い手は誰で,どのような組織構造・原理を持っているのかを学びます。行政組織法総論,国家行政組織,地方行政組織・地方分権論を対象とします。
III. 行政手続の基本構造(6回)
行政と市民とのフェアな関係を構築する上で極めて大きな役割を果たすのが行政手続の考え方です。行政手続の基本的な考え方を紹介したあと,行政と情報,行政監視の法システムをとりあげます。行政手続の詳細な内容は,IVで個別の行政活動類型を説明する際にあわせて取り上げます。
IV. 行政活動の諸類型(9回)
雑多に見える行政活動をいくつかの類型ごとに学びます。行政の行為形式論として通常扱われる内容(行政基準・行政計画・行政行為・行政契約・行政指導)に加え,その他の諸手法についても取り上げて法的観点からの検討を加えます。
V. 行政の実効性確保(2回)
行政上の義務が履行されて初めて,一定の政策目的の実現が図られます。行政の実効性を確保するための手段にはいかなるものがあるのか,それらは機能しているのかを学びます。
まとめ─行政法規を読み解く(1回)
これまでの学習を踏まえ,具体的に行政法規を取り上げ,頭から読んでみることで,どこにどのようなしくみが埋め込まれているか確認します。
授業計画
[ ]は該当する教科書の頁(目安)です。
ガイダンス
- 第1回(10/02)行政法を学ぶ意義 [1-11]
I. 行政法の基礎理論
- 第2回(10/04)行政法の基本概念 [11-18]
- 第3回(10/11)行政法の一般原則[19-37]
- 第4回(10/16)行政法の法源 [37-56]
- 第5回(10/18)行政法規の特色[56-69]
- 第6回(10/23)行政法と民事法 [70-86]
II. 行政組織の基礎
- 第7回(10/25)行政組織の基礎理論 [187-207]
- 第8回(10/30)行政組織の現状と課題 [208-252]
III. 行政手続の基本構造
- 第9回(11/01)行政手続とその意義 [131-146]
- 第10回(11/06)情報公開制度(1) [89-105]
- 第11回(11/08)情報公開制度(2) [106-116]
- 第12回(11/13)情報管理制度 [117-130]
- 第13回(11/15)市民参加制度 [147-167]
- 第14回(11/17)行政監視制度 [168-186]
IV. 行政活動の諸類型
- 第15回(11/27)行政活動の諸類型 [258-265]
- 第16回(11/29)行政基準 [266-277]
- 第17回(12/04)行政計画 [277-296]
- 第18回(12/06)行政行為(1) [297-312]
- 第19回(12/11)行政行為(2) [312-323]
- 第20回(12/13)行政行為(3) [324-338]
- 第21回(12/18)行政契約 [339-358](教室変更 201教室)
- 第22回(12/20)行政指導 [359-371]
- 第23回(01/10)新しい規制手法 [372-380]
V. 行政の実効性確保
- 第24回(01/15)行政上の義務履行強制 [381-394]
- 第25回(01/17)義務違反に対する制裁 [394-405]
まとめ──行政法規を読み解く
- 第26回(01/22)行政法規を読み解く [255-258]
授業の進め方
講義形式をとりますが,参加者との対話を重視し,双方向の授業となるようにしたいと思います。人数の制約があるとはいえ,なるべく参加者に発言を求めることにします。教科書の該当部分を予め読んでいることを前提に進めます(第1回授業で,詳細な授業計画とともに,教科書の該当部分も予めお示しします)。授業ではレジュメと板書も用います。
講義題目にもありますように,この授業では「具体例」を重視したいと思います。さまざまな行政法規の共通部分を教えるという科目の特性上,抽象的な理論や概念の登場は避けられません。しかし,具体例を踏まえて学べば,理解を深めることはできると思います。授業では条文・判例・事例・時事問題などの具体例を適宜とりあげて説明します。最終的には,参加者のみなさんが抽象的な内容を具体例によって説明する能力を高めて欲しいと考えています。
教科書及び参考図書
教科書として
大橋洋一『行政法 現代行政過程論[第2版]』(有斐閣・2004年)(¥3,780)
判例集として
大橋洋一=斎藤誠=山本隆司『行政法判例集 総論・組織法[第2版]』(有斐閣・2006年)(¥2,835)
を用います。いずれも授業の際に使用しますので必ず購入してください。
試験・成績評価等
定期試験(100点満点)で評価します。
ただし,小テスト(10点満点)を数回(最低3回),授業中に実施します(詳細は第1回授業で説明します)。この合計点と定期試験の成績とを合算して成績評価をします(100点以上の場合は100点として扱います)。小テストは,授業内容の理解ができているかを確認するためのものであると同時に,定期試験で失敗した人を救済する目的もあります。小テストを受けていなくても単位認定に影響はないはずですが,定期試験だけでは不安だという人は利用してください。
その他
12月に発売される小六法を購入し,授業に持ってきてください(小六法にも掲載されていない法令を具体例として用いる場合もあります。その際には別途お知らせする方法により,インターネット等からの事前入手をお願いします)。
この授業に関する情報を,インターネットを通じて「も」提供する計画があります。詳しくは第1回授業でお知らせします。パソコン及びネットワークが利用できるような技術・環境を得ておくことをおすすめしますが,必須ではありません。