[15後] 行政法第二部

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基本情報

授業の概要・目的

行政法第一部で行政作用法総論が取り扱われるのに続き,この行政法第二部では行政救済法,すなわち違法・不当な行政活動によって被害を受けた(受けそうな)私人がいかなる救済手段を使ってその被害を除去(予防)・回復するかを学ぶ。具体的には,行政不服審査・行政訴訟・国家賠償・損失補償の4分野を扱う。

行政救済法は,行政が関与する紛争における争い方のルールである。違法・不当な行政活動によって被害を受けた私人の立場,自ら適法と信じる行政上の任務遂行をした公務員の立場,法的紛争を予防するための制度設計を考える立場のいずれに立つとしても,行政が関与する紛争の現状と,その解決のための法的ルールを知ることは不可欠の前提である。この授業では,さまざまな具体例(判例・裁判例)を用いて公法学で学んだ知識をより実践的な形で定着させることを目指すと共に,行政救済法の個別のルールを通底する基本的な考え方についても紹介・検討することとしたい。

到達目標

具体的な紛争状況を的確に分析し,その解決に適合的な救済手段を選択し,当事者の利害を裁判所において法的に主張可能な形に構成する能力を身につけること。

授業計画と内容

現段階での授業計画は以下の通りである(開講時までに変更する可能性がある)。

【ガイダンス】
第1回 行政救済法の概要

【I. 行政上の不服申立】
第2回 行政手続と行政上の不服申立
第3回 行政不服審査法の基本構造(1)
第4回 行政不服審査法の基本構造(2)

【II. 行政訴訟】
第5回 憲法と行政訴訟
第6回 行政訴訟の類型
第7回 取消訴訟の基本構造
第8回 取消訴訟の訴訟要件(1)処分性[1]
第9回 取消訴訟の訴訟要件(2)処分性[2]
第10回 取消訴訟の訴訟要件(3)処分性[3]
第11回 取消訴訟の訴訟要件(4)原告適格[1]
第12回 取消訴訟の訴訟要件(5)原告適格[2]
第13回 取消訴訟の訴訟要件(6)狭義の訴えの利益ほか
第14回 取消訴訟の審理(1)
第15回 取消訴訟の審理(2)
第16回 取消訴訟の終了
第17回 さまざまな行政訴訟(1)
第18回 さまざまな行政訴訟(2)
第19回 さまざまな行政訴訟(3)
第20回 仮の権利救済
第21回 客観訴訟

【III. 国家賠償】
第22回 国家賠償法1条の責任(1)
第23回 国家賠償法1条の責任(2)
第24回 国家賠償法2条の責任(1)
第25回 国家賠償法2条の責任(2)

【IV. 国家賠償】
第26回 損失補償の基本構造(1)
第27回 損失補償の基本構造(2)

【まとめ】
第28回 まとめ

履修要件

行政法第一部を受講したこと。この授業の理解を深める上では,憲法第一部(総論・統治機構)・第二部(基本権),民法第四部(債権各論),民事訴訟法を受講したか,並行して受講することが望ましい。

成績評価の方法・基準

期末試験による(法学部履修規程第13条に基づいて評価する)。

教科書

大橋洋一『行政法Ⅱ 現代行政救済論[第2版]』(有斐閣・2015年)

原田大樹『例解 行政法』(東京大学出版会・2013年)

大橋洋一=斎藤誠=山本隆司編『行政法判例集2 救済法』(有斐閣・2014年)

参考書等

授業中に紹介する。

授業外学習(予習・復習)等

KULASIS及びwebサイトで,予習課題・復習課題を配布する。詳細は第1回授業時に説明する。

その他

※オフィスアワー実施の有無は,KULASISで確認してください。

    

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