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第11回 本人情報の訂正請求

今回は本人情報の訂正請求をテーマに,京都レセプト訂正請求事件が取り上げられました。本件は,原告が受けた歯科治療報酬明細書(レセプト)に事実に関し誤りがあるとして,京都市長に対しその訂正請求を求めたところ,市に訂正権限がないこと,市長に調査権限がないことを理由に訂正を拒否したため,その取消しを求めたものでした。報告では,レセプトという文書の性格や訂正権限が誰にあるのか,訂正基準の判断等が争点となりました。

報告後,大脇先生からは本件のような請求が行われることの社会的背景について,村上先生からは本件を審議するにあたり論点とすべきであった点についてお話がありました。

今回も難しい内容でしたが,よくまとまっているという印象を受け,議論も活発に行われ良かったです。報告も残すところあと2回となりましたが,今回のようにしっかりと議論できるような報告をしていきたいと思います。 (上田)

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