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第2回 情報公開制度と個人情報保護制度

今日は第1回目の報告で兵庫県レセプト公開請求事件を題材に情報公開と個人情報保護の関係について議論しました。

今回の事件は,情報公開制度は存在するが個人情報保護制度が存在しない状況下でなされた診療報酬明細書(レセプト)の公開請求に対し,レセプトが個人の識別が可能な情報であるという理由で不開示にしたというものです。
これに対し最高裁は個人情報保護法と情報公開法が保護の対象とする権利利益は同一のものであり,その点で両者は表裏の関係にあるとして当該処分は違法であるとした原審の判決を支持しました。

議論は「表裏の関係にある」という理由で情報公開条例を根拠に開示を行ってよいのかという点で中心に行われました。
指摘としては,学説ベースの報告だったが,控訴審・上告審の比較でもよかったのでは,調査官解説は読む,条文を読むときは「独立行政法人等の保有する,,,」の「等」に注意するといったものがあげられました。

行政情報法については予備知識もそんなに持っていないと思うのでしっかり予習してゼミに臨みましょう!!(川崎)

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