frontier

paco Home>授業関連>演習科目一覧(九州大学)>frontier>[九大]行政法演習22期(14年度)

第25回 ゼミ論文経過報告8

明けましておめでとうございます。

本日はゼミ論経過報告の最終回でした。

報告者とその内容は以下の通りです。

原さん:個人情報保護法における第三者機関の意義

矢ケ部君:国民の司法参加と憲法−裁判員制度をもとに−

最終回ということもあり,どちらも完成度の高い論文でした。それでも検討すべき点はあり,私見や構成について議論がなされました。
アドバイスとしては,理解しやすい構成になっているかは本人ではわかりにくいため,早めに書き上げて互いに読み合ってみること,最後の最後で思いついたことが論文の出来を向上させることがあるので最後まであきらめずに考えることがあげられました。

ゼミ論提出まで2週間と短いですが,納得いく論文ができるよう皆さんがんばりましょう。(川崎)

第23回 ゼミ論文経過報告6

今日はゼミ論文経過報告の6回目でした。

報告者とその内容は以下の通りです。

谷川君:第3セクター等の資金調達に関する損失補償の可否

橋本君:特定秘密保護法の監視の現状と今後的課題

今回の報告ではタイムリーな話題もあり,活発な議論ができていたように思えます。
指摘としては,使っている言葉の意味を考えること,いろんな論文を読み,偏らないようにすること,自分の問題意識と検討がずれてきていないか確認することといったものがあげられました。
今日はオープンゼミの日で多くの二年生がゼミ見学に来てくれました。来年のゼミに多くの二年生が参加してくれるといいなと思います。(川﨑)

第21回 ゼミ論文経過報告4

今回の報告者とその内容は,

浅井君「地域間教育機会格差是正に向けた行政機関の取り組み」
井上さん「地域における第三セクターの在り方」

というものでした。

議論では,報告者の問題意識と検討のつながりが主だったと思います。どちらも論文執筆中に当初の問題意識から変化があり,それで問題意識と検討内容のずれが生じていたようです。
指摘としては,議論と関連して,議論拡散したときは一度自分の問題意識に立ち返ってみること,全体としての一貫性を意識すること,様々な論点の中からどれを扱い,どれをその射程外とするのかについて,それをはじめにであげるのがよいといったものがありました。また,問題をあげて入るがその問題の検討がなされていないといった指摘もありました。

今回のゼミでは三年生が先輩方の発言に圧倒されていたように思えます。そんな中でも積極的に発言できるようがんばりましょう。(川崎)

第20回 ゼミ論文経過報告3

今回のゼミでは,「空き家問題対策」,「平成の市町村合併 合併市町村における地域自治組織」の2つのテーマについて報告がされました。 ゼミ論文報告も後半に差し掛かり,2つとも内容の濃いものになっており,後半組にかなりのプレッシャーを与えたのではないでしょうか。
指摘としては,共通して,問題意識は明確になりつつあるものの,当の問題をいかに切り取るかがはっきりしておらず,結果全体としてわかりにくくなっているという点,また,一般論で本テーマを論じることには限界があるため,ある程度の事例を提示する必要がある点が主にあげられました。
ゼミの議論も比較的活発になってきており,自分の報告の回も多くのアドバイスをもらえるように論点を明確にしていきたいと思います。
ゼミ論文も終盤に差し掛かっているため,論文構成や形式面にも注意して村上先生のいう美しい論文をかけたらと思います(室田)。

第19回 ゼミ論文経過報告2

今日は2順目の二組目です。
報告者と報告内容は以下の通りでした。

井上美和さん:公契約条例による現役世代の生活保障の可能性
川畑君:大阪府貧困ビジネス規制条例は生活保護不正受給防止に役立つか

議論は井上さんのほうでは論文の細かい内容について,川畑君のほうではその問題意識の部分で主になされたと思います。論文の完成度が上がるとその分議論の内容も濃くなると感じました。

アドバイスとしては,自分の議論が憲法レベルでの話なのか,法律レベルなのか,または当・不当のレベルなのかをはっきりさせること,論点を限定するのならその論点に絞った理由を明確にするといったものをいただきました。また,書く際に一度書く内容を箇条書きにしたり,一度書いたものをもう一度書き直してみたりするといい構成の論文になるとのことです。

今回アドバイスでいただいたことで自分の論文の改善点がいくつか出てきました。来週報告ですので,それまでによい議論ができる論文を書いてこようと思います。(川﨑)

第18回 ゼミ論文経過報告1

今回からゼミ論文の報告の2周目に入りました。レジュメの厚さから,前回の報告より,かなり進んでいることがわかります。
テーマは「医薬品の誇大広告」で,ノバルティスファーマ社のバンサルタンの効用の論文データに偽装があった事件を題材に論文が書かれています。
特に議論となったのは,誇大広告に関して,薬事法と景品表示法の関係性,誇大広告の範囲などです。問題意識は以前よりはっきりしているものの,さらに明確にして,論文に取り込んでいく必要があるとの指摘がありました。
次回の自分の発表までにもっと検討していく必要があると痛感しました。また,全体へのアドバイスとして,場面を切りとって現状説明すること,どんなことが問題でどのように解決したいのかを明確にすること,安易に立法論に逃げないこと,言葉の定義を述べることなどがあげられました。こうしたことを踏まえて,論文を進めていこうと思います。さらにゼミ外でも友人とお互いの論文を読み合わせをして,より充実した内容にしていきたいです(室田)。

第17回 ゼミ論文構想報告4

今日は発表1巡目の最終回でした。
報告者と内容は以下の通りです。

山口君...警察官による武器使用
矢ケ部君...裁判員制度と国民の司法参加
谷川君...損失補償のあり方

議論では報告者の問題意識であったり,今後のアプローチはどうするのかといった点で主に行われました。
アドバイスとして,いくつかある論点を取捨選択すること,文献はネットからだけでなく多くの論文を読むこと,‘書ききる’ことを意識するといったものがあげられました。また,論文については,関連するものを幅広く集め,それを片っ端から読んでいくと参考にできるものが見つけやすいとのことです。次回から二巡目となり,自分の論文を議論できるのはあと一回だけとなります。そこで,次回の発表までに自分の考えを示すことができたら,有意義な議論になるとのことでした。

1巡目を終えてみて,自分を含めて多くの人はまだ問題が絞れていないという印象を受けました。アドバイスにもあった通り,次の発表で自分の考えについて議論することは大切なことだと思います。次回の発表まで期間がそんなにないという方もいらっしゃいますが,がんばって書き上げましょう。(川崎)

第16回 ゼミ論文構想報告3

本日はゼミ論報告1巡目の3つ目のグループでした。

報告者と内容はそれぞれ

髙田君...社会福祉基礎構造改革に関する考察

立花君...外国人の生活保護受給権について

橋本君...特定秘密保護法の制度的考察

室田君...防災行政について

といったものでした。

議論の内容としては,今回も報告者の問題意識についてのものが多かったと思います。書き始める際の問題意識はあるのですが,それを‘論文の’問題意識に昇華させるとなると難しく,もっとその問題意識について理解を深めることが必要なようです。この点は今後の論文の展開にも大きく関わってくるので克服していきましょう。
アドバイスとしては,文献は一つの考えに偏らず,様々な考えのものを参考とすること,報告回数は限られているため本当に議論したいものに重きを置くこと,社会一般で言われていることについて,本当にそれは正しいことなのか考えてみることといったものをいただきました。
ゼミ論報告の1巡目は次回までで,次から2巡目が始まります。今日の丹下さんのお話にもありましたが,ゼミ論報告の場は自分の論文について議論し,深めることのできる数少ない場です。2巡目はその最後の機会となるので,執筆をがんばりましょう。(川崎)

第14回 ゼミ論文構想発表1

後期からゼミ論文の報告が始まりました。今回の報告では,「臨床研究・薬事法と行政調査」,「公契約条例による現役世代の生活保障の可能性」,「貧困ビジネスと規制」「個人情報保護法改正における第三者機関について」の4テーマについての議論がされました。どのテーマも既にかなり詳しく説明がなされており,自分のと比べて大分進んでいたので焦りを感じました。 今回特に指摘があったのは問題意識をはっきりさせることでした。ゼミ論文に取りかかり始めた時に何かしらの興味関心はあるものの,問題意識をはっきりさせるのは難しいと思いました。しかし,筋道の通った論文を書く際には,非常に重要なことなので,今後論文進めたり,他の人の報告を参考にしながら,問題意識を明確にしていきたいと思います(室田)。

第13回 国家賠償の主体

今回は国家賠償の主体について積善会児童養護施設事件と東京建築検査機構事件を主な題材として議論しました。国や地方公共団体から業務を委託された私人が公権力を行使するものに当たるのかといった問題です。

報告班は,どの範囲で公権力を行使するものとして認めるのかという点で私見を展開しており,議論もその点を中心に行われました。
指摘としては,分かりやすいよう構成を工夫すること,判例の見解と私見の区別を明確にすること,国が私人の責任を負うことの根拠やモラルハザードの内容についてもっと踏み込むべきだったということなどがあげられました。

今回で前期のゼミは終了です。ゼミでの発表や議論を経て,自分にも何らかの成長があったように思います。
これからテスト期間となりますが,テストが終われば合宿となりますので皆さん頑張りましょう。(川﨑)

第12回 規制権限の不行使

第12回ゼミでは,関西水俣訴訟と京都宅建業者事件を取り扱い,規制権限不行使について議論しました。今回はゲストで村上ゼミの先輩である曽我さんにきていただき,実際にゼミの議論に参加してもらいました。

規制権限について,いかに作為義務を読み込むかを中心に議論がなされました裁量権収縮論の5要件をもとに考えました。規制権限の不行使についてはまだまだ議論の余地があり,今後の判決を注視していく必要があるでしょう。

話は変わりますが,第2回のゼミコンパがあり,ビアガに行きました。自分は行けなかったですが,非常に楽しそうで,よかったです。ゼミ合宿も近づいてきているので,よりいっそうゼミ内の雰囲気が良くなればいいと思います(室田)。

第11回 公法上の確認訴訟

今回は在外国民選挙権訴訟,東京都教職員国旗国歌訴訟を題材に,公法上の確認訴訟について議論しました。
 
今回題材となっている二つの訴訟は,行訴法の改正により新たに付け加えられた公法上の確認訴訟という新しい訴訟類型に関するものです。
報告班からは民事訴訟の概念に触れたり,図を用いたりするなど工夫を凝らしたレジュメが作成されました。

公法上の確認訴訟と差止訴訟や無名抗告訴訟との関係について主に議論がなされました。
指摘としては,二つの判決の関連が弱いといったことや,論点がしぼられていてわかりやすいといったことが挙げられました。また,本判決については,本判決は事案に即した手堅い判決だが,射程はそこまで広くはないということ,ただ,今後の判決への方向性が示されている点で評価できるといった解説をいただきました。

前期のゼミは残り少なくなってきましたが,皆さんがんばっていきましょう。(川崎)

第10回 差止訴訟

第10回ゼミでは国歌斉唱義務不存在確認等請求事件を取り上げ,懲戒処分差止訴訟の適法性判断について議論しました。今回は,懲戒処分の差止めの部分に注目し,義務不存在確認の訴えについては次回となりました。
非常に新しい事件で,昨年度の憲法の講義でも扱ったのを覚えています。ところで,行政処分に対する事前救済としての差止訴訟ですが,本判決は行訴法改正後初めて,差止訴訟を適法と判断し,訴訟要件の解釈や,判断枠組みを明示しており,意義のあるものでした。
個人的な見解ですが,今回のレジュメは内容が非常に濃いものだったと思います。検討,私見の部分に厚みがあって,細かく本判決の検討がなされていて,分かりやすかったです。
議論の中身については,特に既判力との関係が疑問となりましたが,まだ議論の余地がある部分だと思いました(室田)。

第9回 原告適格

今回は小田急訴訟,サテライト大阪事件を題材に,原告適格について議論しました。

平成16年の行政事件訴訟法改正により,原告適格に関する規定として9条2項が新設されました。これら二つの判例は改正後に最高裁が行ったものであり,一方はこれまでの流れ通り原告適格をこれまでよりも広く解し,もう一方はその範囲を厳格に解したものです。
報告班の私見は,大まかにいうと小田急訴訟の判断は良いが,サテライト大阪事件での判断は適当でないといったものであり,議論も主にその点に関して行われました。

指摘としては,私見は明確だが,その理由付けが不十分であること,図を用いるとよりわかりやすくなるということ,調査官解説が詳しく解説しているため,それを引用したほうがいいということなどがあげられました。
また,先生からこれらの判例について,小田急訴訟については行訴法9条2項に忠実であることや,東京都の条例を関連法令としてとらえ,その範囲を広く見ていることなどから原告適格を広く解していると認められるということ,サテライト大阪については,小田急訴訟とはその利益が異なるため,原告適格の範囲を厳格に解する結果になるのは仕方ないが,最高裁があげている一般論には問題があるといった解説をいただきました。

期末試験も近くなり大変かもしれませんが,ゼミ合宿やゼミコンなど楽しみな計画もできてきたので,皆さん頑張っていきましょう(川﨑)。

第8回 処分性

第8回のゼミでは,浜松市土地区画整理事業計画事件を取り扱い,取消訴訟等の訴訟要件のひとつである処分性について議論しました。 処分性については青写真判決が本判例によって判例変更され,行訴法の平成16年改正の趣旨に沿う形で拡大されることになりました。補足意見等が多数あることからわかるように,その拡大については議論があり,今後の課題となっています。
行政救済法を勉強していく上で,処分性は大きな論点であるので,テスト勉強も兼ねて深く掘り下げていきたいと思っています。
議論については,1日1発言から,1日1議論をしようと積極的なゼミ生が増えたように思いました。それでも院生に頼っている部分がほとんどで,不十分なところもあるように思います。自分も負けないように頑張ります。来週は自分の報告なので,しっかり準備をしたいと思います(室田)。

第7回 司法的執行

今日は司法的執行について宝塚市パチンコ店建築中止命令事件,福間町公害防止協定事件という二つの判決について議論しました。

これらの二つの判決について,前者は行政庁が行政権の主体として私人の義務の履行を求める訴えは法律上の争訟に当てはまらず,不適法であるとし司法的執行を否定したものです。一方,後者は宝塚判決とは事情が大いに異なるため司法的執行によることができるとしたものです。報告班は,司法的執行に関して述べられている今までの学説を整理し,そこから司法的執行を認める肯定説に立ち私見を展開していました。

指摘としては,報告班の立場が分かりにくかったりして文章がわかりづらいため,論理構成や表現を工夫したほうがいいという点や,宝塚の射程について福間の判決がどう関係するのかを議論すべきといった点がありました。また,先生からは本判決について,「法律上の争訟」,「被保全権利」という二段階で見るべきものを最高裁は混同しているのでは,宝塚の判決では訴訟目的を強調しているのに対し,福間ではそこの点についてあまり触れられておらず一貫性がないのではといった説明をいただきました。

今回は自分が報告の回で,てきぱきとした受け答えをしようと意気込んできたのですが,認識が甘い点があったり,自分の考えをうまくまとめることができなかったりと反省する点が大いにありました。前期に自分が行う報告はもうありませんが,毎回の報告で発言していくことで,これらの反省点につき改善していきたいと思っています(川﨑)。

第6回 違法性の承継

今回は,東京都建築安全条例事件を題材に違法性の承継について議論しました。

今までは,4年生を中心に3年生の練習ということでレジュメ報告を行ってきましたが,今回から全くのランダムでの報告となりました。 特に本報告では,3年生1人というゼミが始まったばかりでは相当に厳しい状況でしたが,報告者がしっかりとレジュメを作成し,議論を行えていたのではないかと思います。 ただ,議論の際,例外的にグループ分けをせずに全体で行いましたが,そのせいか三年生の発言が少なく,まだまだ不十分なところがありました。 1日1発言できるよう4年生,院生を見習っていきたいと思います。 意外と些細な発見から議論がおこっていくことも多々あるので,見落とすことのないように頑張っていこうと思います。

また,徐々にですが,ゼミ合宿の話も進んできており,今後もいろいろと工夫を加えながら,実りあるものにしたいです(室田)。

第5回 理由附記

今回は理由付記というテーマで一級建築士免許取消事件について議論しました。

この事件は,免許取消処分は処分基準の適用関係が理由として示されていないため,行政手続法14条1項の定める理由提示の要件を欠き違法であるかどうかが争われたものです。

議論は,どのような場合に処分基準の適用関係を理由として示さなければならないのか,また,どのような場合に,手続的瑕疵として取消自由となるのかについて,報告班の射程を中心になされました。

指摘としては,論文を読む際は,著者の言いたいことをよく理解する必要があるということがあげられました。

3,4人での報告は今回までで,次回からは2人,もしくは1人の報告となりますが,皆さん頑張っていきましょう(川﨑)。

第4回 判断過程の統制

今回は,呉市公立学校施設使用不許可事件を取り上げ,判断過程審査について議論しました。 また,自分が初めて報告者としてレジュメ作成などに取り組みました。 判断過程審査はまだ学説でもまとまっておらず,様々な意見があり,非常に難しい論点だと感じました。 特に,考慮要素の選出,その要素の重み付けなどの根拠もはっきりしないのではないかという指摘もありました。 この点に関しては修正レジュメでもう少し詳しくしていきたいと考えています。
ゼミの雰囲気としては,1回目のゼミコンパが功を奏したのか初回より議論が活発に行われるようになったと思います。ただ,院生の方に頼っている部分も多くあるので,各々がより努力できたらと思います(室田)。

第3回 専門技術的裁量

今日は専門技術的裁量が問題となった伊方原発訴訟ともんじゅ訴訟の2つについて議論しました。
報告班は,専門技術的裁量はあるのか,司法審査のあり方はどうあるべきなのかという点から私見を展開し,議論もその点を中心に行われました。
指摘として,判例評釈になっておらず,もっと判決そのものについて分析するべきであったこと,引用した評釈が古いこと,もんじゅの原審が福島の事故以降見直されるようになっており,その点に触れるべきであったことなどが挙げられました。これらのことは次回からの報告で活かしていきたいです。
今回は自分が報告者だったのですが,議論の途中で自分の言っていることがよくわからなくなったり,墓穴を掘ったりしてしまいました。もっと明確な受け答えができるよう精進していきたいです(川﨑)。

第2回 委任立法の限界

第2回のゼミでは,医薬品ネット販売権確認等請求事件を題材に委任立法の限界について議論しました。前回のゼミから1週間という短い期間の中で,非常に濃い内容のレジュメが作られていて,驚くと同時に今後の報告の際のハードルが上がったように思いました。
2つのグループに別れての議論では,まず1人一発言を目標に疑問点や内容の問題点について話し合いました。院生の鋭い指摘からいろいろな議論が展開され,よく分からないことが理解できました。一方でグループないでも意見が分かれ決着がつかない論点もあり,今後の追求課題も見つかりました。
次回のゼミまで時間があるので次はもっと入念に準備をしておきたいと思います(室田)。

第1回 オリエンテーション

今日は第1回ということでオリエンテーションでした。オリエンテーションでは,自己紹介,ゼミの説明,報告者の決定,モデル報告などが行われました。

モデル報告では,行政の外部化現象についての報告がなされ,次回からの報告でどんなことをすればいいのかというのがわかりました。

次回からは本格的な報告が始まるので積極的に議論に参加していきたいです。(川﨑)

研究関連

授業関連

HDG

Links

Weblog

follow us in feedly follow us in feedly

Archives

Category

Blog Post

Comments

Trackbacks