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第11回 建築士の問題

《梅本報告》
〈もくじ〉
1.建築士の仕事
2.名義貸しの実態
3.名義貸しを防ぎ,安全な家を建てるために
《梶谷報告》
〈もくじ〉
1.建築士法の問題点
2.建設業法と建築士法
3.建築士とは?

〈議論〉
主な論点は,
①建設業法と建築士制度について
②厳罰化について(免許剥奪などの制裁は?)
③建築士の仕事について(広範囲なので専門化した方が良いか)
④名義貸しについて(目的と防止)
であった。

〈感想〉
名義貸しについて興味が湧きました。建築士-無資格者間での名義貸しは理解できる(無資格者が物件を建てたいときに建築士にお金を支払って検査を免れる)けれど,建築士-建築士間の名義貸しは,明らかに責任の擦り付けなのに,なぜ今まで黙認されてきたのか,誰もおかしいと主張しなかったのか,もしくはできなかったのか訳があるようです。あと,今厳罰化についてゼミで話し合っているときに,政府でも厳罰化などのこれからの建築士制度の指針を話し合っているということで,耐震偽装問題はタイムリーでやりがいがあって良い話題だと思いました。(松尾将大)

第10回 ワークシェアリング,ETC

今回からは報告者が2人となりました。ワークシェアリングの報告では,ワークシェアリングの問題の本質は正社員と派遣・パート労働者との格差をどう考えるのか,あるいは社会保障制度(セーフティーネット)をどう構築するのかの問題と関わることが分かりました。ETCの報告では,ETCのメリットと問題点,ETCが原因で事故が起こった場合に民営化後でも国家賠償法2条の責任が問えるかが扱われました。国家賠償についての理解があまり進んでいないようなので,各自復習をお願いします。

第10回 ホテル休業と国家賠償

《中島報告》
〈もくじ〉
1. センターワンホテル半田事件の概要
2. 損害賠償について
《松尾報告》
〈もくじ〉
1. 姉歯元建築士によるホテルの耐震強度偽装
2. 国家賠償について
3. 今回の事件で国家賠償は請求できるのか?
〈議論〉
①センターワンホテルは損害賠償を請求できるのか?具体的にはいくらくらいになるのだろうか?
②賠償を請求できる相手は複数可であるか?
などの意見がでました。
〈感想〉
今回の報告は内容がかなり難しく,理解が大変でした。そのため,みんな報告者への質問を多くしていました(杉安紅美)。

第9回 容器包装リサイクル法改正

つい先日法改正がなされた容器包装リサイクルがテーマとなりました。新法のどこが変化しており,それは以前から指摘されてきた問題点を解消したものといえるのか,他のリサイクル制度と比較して容器包装リサイクル制度にはどのような問題があるのかについて,さらに検討が求められます。

第9回 ホテル休業と損害賠償

《中川報告》
〈もくじ〉
1.耐震偽装による全国のホテルの被害
2.耐震偽装に対する損害賠償
《佐藤報告》
〈もくじ〉
1.賠償提訴についての新聞記事
2.センターワンホテルに関するこれまでの流れ

〈議論〉
主な論点は,
①2通りの賠償の方法について(契約責任を根拠にする場合と,不法行為責任を根拠にする場合)
②破産について
③破産制度の是非について
であった。

〈感想〉
色々と新しいことを習いました。破産制度なんかは,知っているようで意外と知らないことも多く,善良な人を救済する良い制度である反面,この制度を巧みに利用する人もでてくるのでは…という意見には,なるほどと思いました。また,破産一つにしても,住民側へきちんとお金が回るか回らないかのかなり重大なものであることも分かり,そのような視点から見ると,住民側とヒューザーのやりとりの意味が実感できた気がしました。(松尾将大)

第8回 消費者金融問題

消費者金融のいわゆるグレーゾーン金利問題や,消費者金融問題を防ぐための方策について報告がありました。報告は消費者教育を重視するものでしたが,今年の1月に連続して出された最高裁判決をベースに解釈論での解決を図るルートについてもさらに検討が必要との意見が出されました。

第8回 刑事法から見る姉歯事件

《川畑報告》
〈もくじ〉
1.耐震偽装問題の展開(警察の方針の経緯)
2.問題とされた罪と立件された罪の相違
《前木場報告》
刑事法から見た姉歯元建築士事件
〈議論〉今回の論点は,
①刑が軽すぎる問題…建築士法と量刑の決め方の見直しをするべきだ。
②マスコミの報道について…マスコミの報道が過度であり,今回の事件の混乱を引き起こしているという意見と,逆に,マスコミのおかげで,問題が浮き彫りとなり,見なおすことができたという,両方の意見がでた。
〈感想〉
量刑の決め方のところで,日本とアメリカの決め方の違いの話になり,私が長年不思議に思っていた,日米の懲役の長さの違いの理由が分かりました。耐震偽装問題の議論を通して,法学の重要な部分を学んでいるのだと実感しました。(杉安紅美)

第7回 国立大学の法人化

国立大学の法人化の背景や,法人化によって起こった変化と問題点について議論されました。よく調べてあり,私見も明確でした。今回で3年生の報告は終了し,次回からはいよいよ4年生の番になります。

第7回 強度偽装の背景

《椎葉報告》
『強度偽装の背景』
〈もくじ〉
1,姉歯元建築士事件以前の欠陥住宅問題(1998~2004)
2,住宅品質確保促進法について
3,建築士協会やNPO等による改善のための取り組み
〈議論〉
まず,1の項目に関して,秋田県木造住宅訴訟が紹介された。秋田県と民間が共同で出資・設立した第三セクター「秋田県木造住宅株式会社」などにより,千葉県で多数の欠陥住宅が建築・販売されたという事件である。それから,おおよそ次の2点について議論した。
①住宅品質確保促進法(住宅新法)の問題点
住宅性能表示の先進例としてフランスのキャリテル制度というものがあり,住宅新法はそれを見習って制定された。しかし,両者とも任意制度ではあるが前者は3割の普及率があるのに対し,後者は2004年の普及率がわずか2%であった。そこでこの法律が普及するにはどのような対策が必要か話し合った。
②建築士協会やNPO等による改善のための取り組みに対する意見
奈良県で自然の素材を活かした家作りをする過程で,仕事分担をはっきりさせて責任の所在を明確化しようと努めている”7本の木”や,千葉県で着工から完成までを設計士の監視の元で行っている”首都圏民住宅事業支援協会”などの取り組みに対して長所や短所を話し合った。 
〈感想〉
議論の①について,様々な意見が出たが,住宅新法の普及は先生のおっしゃるとおり法律でしかできないのかなぁと思いました。現状では,この制度は知名度が低く,コストが高く,消費者の信頼をまだ得られていないからです。それに売り手側も,自分達が不利益を被る可能性のある制度を自ら消費者に進めることはないだろうし。ところで,この授業で住宅新法を知った日の夜に某ドラマでこの法律の内容が触れられていたときは「あ!これか」と思わず嬉しかったです(笑) (松尾将大)

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