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paco Home>ernst>2011年9月

法律による行政の原理

「法律による行政の原理」と題する小稿を法学教室373号(2011年)4-10頁に掲載させて頂きました。10月号は特集が「行政法の基礎」であり,拙稿のほか「行政組織と行政機関」「行政基準」「行政行為の意義と分類」「裁量の瑕疵」「抗告訴訟の変容と取消訴訟の処分性」の合計6本が掲載されています。さらに最判2011年6月7日(理由提示)の判例評釈と石川先生・曽和先生・増井先生・北村先生・前田先生の連載もあるので,全体として公法の比率がかなり高い号になっています。

集団的消費者利益の実現と行政法の役割

「集団的消費者利益の実現と行政法の役割──不法行為法との役割分担を中心として」と題する論文を,現代消費者法12号(2011年)17-29頁に掲載させて頂きました。これは今年11月に京都大学で開催される日本消費者法学会第4回大会の報告概要として掲載したものであり,シンポジウムのテーマは「集団的消費者利益の実現と実体法の役割」となっています。

個人的には,「行政法から見た制度的契約論」で取り上げていた法律行為論と行政法との連携関係の議論を,不法行為法にも広げようという意図で書きましたが,この分野は同時に行政過程と司法過程の役割分担の議論とも密接に結びつくものであるため,どちらかというと訴訟法の色彩が強い内容になりました。

Die Zukunft der Stromregulierung in Japan

2011年9月16日に台湾国立大学(NTU)法学部で開催されたInternationales Thyssen-SymposiumでDie Zukunft der Stromregulierung in Japan(日本の電力規制の将来)と題するドイツ語での報告をさせて頂きました。今回が3回目になるThyssen-Simposiumでは統一テーマとしてWirtschaftlicher Wettbewerb versus Staatsintervention(経済競争と国家介入)が選択され,総会報告のあと3つの部会(憲法・行政法・経済法)に分かれて報告が行われました。参加者は日本・台湾・韓国・中国・ドイツの5ヶ国からで,報告と討論は原則としてドイツ語でなされました。

関心が高いテーマであったためか,数多くの質問が寄せられました。時間と能力の関係で全てには答えることができませんでしたが,残された課題については今後とも考えていきたいと思います。司会のソウル大学のHong教授には議論の交通整理をして頂き,また終了後には示唆的なコメントを頂きました。ありがとうございました。

SEZ as a Governance Tool

"Special Economic Zones as a Governance Tool for Policy Coordination and Innovation"と題する論文を,ドイツの日本法雑誌であるZjapanR/J.JAPAN.Lの31号に掲載させて頂きました。これは,2009年2月に九州大学で開催されたシンポジウムの原稿に加筆修正を加えたものです。

日本の特区制度をマルチレベルガバナンスの観点から捉えた上で,ドイツ連邦制改革で導入された上書き立法権の議論を踏まえてその機能的特色と法的課題を素描しました。

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