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paco Home>ernst>2013年6月

規制の民間開放と自治体の賠償責任

「規制の民間開放と自治体の賠償責任──指定確認検査機関」と題する判例評釈を,磯部力=小幡純子=斎藤誠編『地方自治判例百選[第4版]』(有斐閣・2013年)115頁に掲載させて頂きました。これは指定確認検査機関から事務の帰属する地方公共団体への行政事件訴訟法21条による訴えの変更を認めた最高裁決定(最二小決2005(平成17)・6・24判時1904号69頁)を取り扱ったものです。多くの評釈が存在し,議論すべき点も多い決定ですが,頁数が1頁しかないことから,決定のアウトラインと学説の反応を素描するにとどめました。

この事件との関係では,横浜地判2012(平成24)年1月31日判時2146号91頁が指定確認検査機関の国家賠償責任を認める判断を下しており(同判決の評釈として板垣勝彦・自治研究89巻6号(2013年)137頁以下),「公共団体」「公務員」をどう特定すべきかという議論はまだ収束していません。別の機会を捉えて詳細な検討を試みたいと思います。

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