指定確認検査機関
11月9日に京都市で開催された,第60回京都行政法研究会において「指定確認検査機関」と題する報告をさせて頂きました。民営化・公私協働の進展とともに,民営化された後の活動に対して国家賠償法がどう適用されるのかという問題が生じています。最高裁の東京建築検査機構事件決定や積善会事件判決を踏まえ,民営化に伴って被害者救済が十全に果たされない事態を防ぐと共に,責任の度合いに応じて国・公共団体と私的主体とが賠償責任を分担する理論枠組としてどのようなものが考えられるかを検討しました。
京都行政法研究会は,公務員・弁護士などの実務家と研究者が共に参加するユニークな研究会ですが,このたび満10年を迎えたそうです。記念の回に報告の機会を与えて下さった岡田博史さん(京都市)はじめ,研究会でご教示を賜った参加者の皆様に御礼申し上げます。
2013.11.09 | Comments(0) | Trackback(0)