第2回 判例評釈1
本日のゼミでは,処分基準と訴えの利益についての判例(最判平成27年3月3日)評釈が行われました。先行処分の本来的効果が消滅した後,先行処分が後行処分の加重要件となっている場合に原告に訴えの利益があるか,また,処分基準に法的拘束力があるかどうかについてが論点として挙げられました。訴えの利益を肯定することは,平成16年行訴法改正をはじめとする実効的な権利救済の観点からも評価できると考えています。また,その観点から判決の射程も広くなっていくと思います(川端)。
2016.10.11 | Comments(0) | Trackback(0)
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