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paco Home>ernst>[京大]行政法演習4期(16年度後期)

第14回 ゼミ論文報告会

最終回のゼミは,論文の骨子を発表し,ゼミの感想を言う回となりました。
最終的に提出された論文タイトルは以下の通りです。

・「廃線と当事者の範囲」青木健吾
・「訪日ムスリム観光客への対応について」石川生希子
・「たばこ規制について」上垣希美
・「老人福祉施設における暴力をめぐる問題—利用者による暴力からの職員の保護—」大野花代
・「虐待防止へ向けての提言」川端 悠平
・「暴対法と暴排条例の関わりと暴力団規制のこれから」國近賢宏
・「地方分権改革」小林奨弥
・「医療事故調査制度の今後のあり方」白崎隼一
・「民泊営業に関わる法律とその実効性について」竹中那月
・「人口減少時代における公私恊働——PFIを中心として」知念良輝
・「外国人の生活保護の救済の模索」平野賢士郎
・「河川管理行政のありかた」原口竜太朗
・「これからの地域運営組織のあり方」山内美佳
・「日本における『忘れられる権利』」吉川聡美
・「スマホゲームにおけるガチャ問題について」權拓成
・「京都の芸娼妓をめぐる歴史と法の変遷」加藤まり
・「制裁を目的とする公表が抱える法的問題」高橋優

第13回 ゼミ論文経過報告5

今日は今年最初の,そして通常回としては最終回のゼミでした。

大野さんは,「老人福祉施設における暴力をめぐる問題」に関する報告を行いました。締結強制の問題よりも,安全配慮義務に注目した立論が重要となりそうです。
川端さんは,「虐待防止へ向けた行政の在り方」に関する報告を行いました。乳児家庭全戸訪問事業がどのくらいの効果をもっているのか,誰が見守るべきかが制度設計の鍵となりそうです。
石川さんは,「訪日ムスリム観光客への対応について」に関する報告を行いました。誘導行政(バリアフリー法)の文脈や認証制度などの行政法の最先端の仕組みが扱われました。
國近さんは,「暴対法と暴排条例の関わりと暴力団規制のこれから」に関する報告を行いました。暴排条例と暴対法との関係がクリアになりましたが,暴排条例をどのように評価すべきかが課題となります。

第12回 ゼミ論文経過報告4

今日は今年最後のゼミでした。

原口さんは,「河川管理行政のありかた」に関する報告を行いました。自然公物の瑕疵の問題には位置付けにくい事故の場合に,どのような瑕疵論が展開できるかが扱われました。
青木さんは,「廃線と当事者の範囲」に関する報告を行いました。鉄道の廃止とバス路線や里道の廃止との違いがあるかどうかが今後の課題となりそうです。
知念さんは,「人口減少時代における公共施設等の整備」に関する報告を行いました。前回のコンセッション方式だけではなく,より広く公共施設整備法制の在り方を考えるないようでした。
吉川さんは,「『忘れられる権利』とその運用について」に関する報告を行いました。プライバシー論と司法・行政による救済の可能性との関係が議論されました。


第11回 ゼミ論文経過報告3

今日は2限続けての開講で,5限は4人の報告がありました。終了後にゼミコンパ(忘年会)が開催されました。

山内さんは,「自治会のあり方―これからの社会での理想型」に関する報告を行いました。自治会の問題点を改革するために何らかの法制度が必要か,それとも地域自治組織のようなものがあるべきなのかについて,報告者は迷っているようでした。
北村さんは,「番号法に想定される個人情報漏えい問題」に関する報告を行いました。サイバー攻撃に対する技術的な保護をどうするべきかなどの,専門的な議論が展開されました。
高橋さんは,「制裁を目的とする公表が抱える法的問題」に関する報告を行いました。事実行為に関する処分性の問題や,公表内容が間違っていた場合の訂正手法など,検討課題が残されていました。
白崎さんは,「医療事故調査制度の今後のあり方」に関する報告を行いました。行政調査一般の問題に加えて,調査に安心して協力できる体制づくりとしての無過失補償の可能性についても言及がありました。


第10回 ゼミ論文経過報告2

今日は2限続けての開講で,4限は3人の報告がありました。

竹中さんは,「インバウンド増加に伴う宿泊施設のあり方について」に関する報告を行いました。民泊の規制に関する様々な動きが紹介され,法執行面の問題も含めた検討が必要であることが指摘されました。
上垣さんは,「たばこ規制について」に関する報告を行いました。ある程度の分煙・禁煙が明確な法規制なしに実現している現状をどう考えるか,立法によって規制することにはどのような意味があるのかが議論されました。
小林さんは,「地方分権改革」に関する報告を行いました。これまでの分権改革の動きがまとめて紹介されましたが,それと論文を書きたい内容との関係が整合するのかについていろいろな意見が出されました。

第9回 ゼミ論文経過報告1

今日から2巡目の報告に入りました。

權さんは,「ソーシャルゲームにおける『ガチャ』規制」に関する報告を行いました。景品表示に関する法制度や新たに導入された課徴金の在り方が議論されました。

平野さんは,「現在の外国人に対する生活保護の問題点と解釈の模索」に関する報告を行いました。強制送還と生活保護の関係という新たな視点が導入されました。

加藤さんは,「京都の性風俗と法」に関する報告を行いました。明治以降の規制の在り方やその合理性についてさまざまな意見が出されました。

第8回 ゼミ論文構想報告5

本日のゼミでは,各自のゼミ論のテーマ発表が行われました。

大野さんは「福祉施設における暴力をめぐる問題」の発表を行ってくれました。これまであまり議論されてこなかった利用者から職員への暴力の問題が取り扱われました。

石川さんは「日本におけるムスリム観光客への対応について」の発表を行ってくれました。食に関するハラール認証の問題が議論されました。

横光さんは「景観にまつわる法制と協働のしくみ」の発表を行ってくれました。景観に関する法制度や紛争事例が紹介されました。

川端君は「子育て支援の在り方」の発表を行ってくれました。子育て問題一般が扱われましたが,中でも児童虐待に関心がありそうです。

第7回 ゼミ論文構想報告4

本日のゼミでは,各自のゼミ論のテーマ発表が行われました。

原口君は「国の河川管理について」の発表を行ってくれました。公物管理と国家賠償の問題が扱われ,河川に関する計画や手続参加についても議論されました。

知念君は「公共施設等運営権(コンセッション制度)」の発表を行ってくれました。空港民営化などを素材に,コンセッション方式の持つ特色や問題点が取り上げられました。似たような制度の間での違いについての質問が比較的多く出されました。

青木君は「廃線手続と法」の発表を行ってくれました。鉄道の廃線について届出だけで廃止する現行制度への疑問が指摘されましたが,原告適格の問題についてはさらに調査が必要なようです。

吉川さんは「「忘れられる権利」とその運用について」の発表を行ってくれました。海外における忘れられる権利の議論を踏まえ,日本の法制度や裁判例ではどのような扱いが見られるかが説明されました。

第6回 ゼミ論文構想報告3

本日のゼミでは,各自のゼミ論のテーマ発表が行われました。

白崎さんは「医療事故調査制度の今後のあり方」の発表を行ってくれました。医療事故調査制度が比較的新しい制度ということで,責任追及が実効的かどうかなど問題点も数多くあるように感じました。適切な制度運営についてもっと知りたいと思いました。

上垣さんは「タバコ規制について」の発表を行ってくれました。タバコに対する規制がどんどん厳しくなってくるなかで,どこで折り合いをつけるのかということは非常に重要になってくると思います。高橋さんは「制裁を目的とする公表が抱える法的問題」の発表を行ってくれました。行政上の義務の履行確保という点では,他の手段に比べて簡易に利用できる制度ではあると思います。ただ,制裁的な公表などについては手続的な保証をもっと充実させるべきだと感じました。

國近さんは「暴対法と暴排条例以後の暴力団勢力の経過と今後の展望」の発表を行ってくれました。暴力団への規制が強まってくるにつれて,暴力団員の基本的人権についての問題が顕在化してきているように感じます。こうした中で,今後の暴力団の取締りのあり方についてもっと詳しく知りたいと思いました。(川端)

第5回 ゼミ論文構想報告2

本日のゼミでは,山内さん,竹中さん,北村さんのゼミ論文のテーマ発表が行われました。
山内さんは「自治会のあり方〜これからの地域社会での理想型〜」の発表を行いました。
山内さんは,自身の体験から自治会の担い手不足を実感しましたそうです。このゼミ論文では,行政と自治会との関係・役割分担や自治会自体の構成・運営などに関して理想形を提示することを目的としています。
竹中さんは「インバウンド増加に伴う宿泊施設のあり方について」の発表しました。
竹中さんは,民泊やゲストハウスなどの,ホテルとは違う宿泊形態が近年増えてきたことに疑問を持ったそうです。このゼミ論文では,これらの増加にどのような政策や法律,また行政の立場からの規制緩和が関わってくるのかを明らかにし,これからの宿泊施設のあり方について考えるということを目的としています。
北村さんは「マイナンバー制度の個人情報に関する問題」の発表を行いました。
北村さんは,マイナンバー法の施行に伴い,いかなる利用において,民間事業者による個人番号の適切な管理が可能とされるのか,法令上不明確であるという問題を指摘しました。このゼミ論文では,マイナンバーに関する諸法令,諸解釈を分析し,個人番号の濫用に関連した問題を論ずることで,主に民間事業者による濫用的な個人情報の管理を防ぐ方法を提示することを目的としています。(平野)

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