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行政委員会委員の月額報酬を定める条例の適法性

「行政委員会委員の月額報酬を定める条例の適法性」と題する判例評釈を,平成24年度重要判例解説(2013年)53-54頁に掲載させて頂きました。これは滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の定めが日額制ではなく月額制であったことが争点となった最一小判2011(平成23)・12・15民集65巻9号3393頁をテーマとするものです。

地方議会の決定に関する裁量という点では重判の同じ号に掲載されている住民訴訟の対象とされている地方公共団体の請求権を放棄する議決(木村琢麿先生)と状況が類似しており,また判決が立法過程における議論にも注目して裁量の基礎付けを判断している点は,同じ号の医薬品インターネット販売禁止省令(下山憲治先生)と似た手法とも言えます。

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