媒介行政と保障責任
1月31日に京都大学で開催された国家による「非営利型移転」の支援と公共サービスの設計・平成24年度第6回研究会で,「媒介行政と保障責任」と題する報告をさせていただきました。媒介行政という言葉は,ドイツにおいて行政作用の類型論の一種として用いられ,保障責任との結びつきが意識されてきました。他方で媒介行政の具体例として何が想定されているのかはなお不明確であり,報告では日本やドイツの具体的な素材を挙げた上で,媒介行政作用が保障行政の議論に何をもたらすか展望しました。
2013.01.31 | Comments(0) | Trackback(0)
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