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集団的消費者利益の実現と行政法の役割

「集団的消費者利益の実現と行政法の役割──不法行為法との役割分担を中心として」と題する論文を,現代消費者法12号(2011年)17-29頁に掲載させて頂きました。これは今年11月に京都大学で開催される日本消費者法学会第4回大会の報告概要として掲載したものであり,シンポジウムのテーマは「集団的消費者利益の実現と実体法の役割」となっています。

個人的には,「行政法から見た制度的契約論」で取り上げていた法律行為論と行政法との連携関係の議論を,不法行為法にも広げようという意図で書きましたが,この分野は同時に行政過程と司法過程の役割分担の議論とも密接に結びつくものであるため,どちらかというと訴訟法の色彩が強い内容になりました。

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