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例解 行政法
10月25日に東京大学出版会『例解 行政法』を出版させていただきました。本書は,近時刊行がなされてこなかった行政法各論を中心とする単著の基本書で,第2部において4つの参照領域(租税法[税法]・社会保障法・環境法・都市法)を取り上げています。また,第1部では行政法総論の概要(行政過程論・行政救済論)をコンパクトに説明しています。本書の構成や刊行に至った経緯については,本書の「はしがき」「本書のねらいと学習方法」に書かせて頂いています。
行政法を学び始めた学部2年生の頃,行政法は難解でつかみどころがないという印象を持っていました。そう感じた理由はおそらく2つありました。1つは,行政法総論の全体像を把握するのが難しいということでした。当時は行為形式論で行政過程論を説明することが今ほど一般的ではなく,基本書によって行政法総論の目次自体がばらばらでした。体系論をどのように組み立てるか自体に論争があるのは理論的には興味深いですが,行政法を勉強し始めた学部生にとっては何やら敷居が高いように感じられました。もう1つは,行政法の授業を聞いても具体的な行政法規を読解する力が付いた実感が涌かなかったことです。行政法の授業では具体的な行政法令の共通要素を取り出して説明するため,具体例としてある法制度のごく一部がしばしば切り出されます。その部分のみは理解できますが,そのしくみが埋め込まれた法制度が全体としてどうなっているのかはよく分かりませんでした。
本書は,こうした初学者の段階での経験を踏まえ,行政法を分かりやすく説明するのはどうすればよいか試行錯誤する中で生まれました。第1の,全体像の把握については,自分自身が学習していた当時には高木光先生の『ライブ行政法』や石川敏行先生の『はじめて学ぶプロゼミ行政法』があり,こうした入門書の力を借りて行政法の全体像を何とか把握し,基本書を曲がりなりにも読み進めることができる基礎的な知識を得ていました。これらはいずれも現在においても秀逸な入門書ですが,どちらも改訂がなされておらず,現在の初学者には勧めづらくなっています。そこで本書第1部では,行政過程論・行政救済論の現在の輪郭をなるべくシンプルに説明することにしました。また図解を多用し,行政法の複雑な構造をなるべく視覚的に捉えてもらえるように工夫しました。頁数の制約から詳しい説明をすることはできませんでしたが,この点については現在出版されている行政法総論の基本書との併読を前提に執筆しています。
第2の,具体的な行政法規の読解力を獲得するには,いくつかのステップが必要になります。まず,行政法規の文法というべき行政法総論の知識が必要です。しかしそれだけでは読解力は身につきません。英語の読解においても単語・イディオムの理解に加え,テキストの背景知識を知っておくことが重要であることは,しばしば指摘されます。行政法規の読解もそれと同じであり,単語・イディオムにあたる個別法分野の概念・基本用語の理解や,背景知識にあたる個別法分野の基本原則・基本構造・典型的な法的しくみの理解が求められると思います。本書第2部ではこうした諸要素を4つの分野にわたって説明することで,具体的な行政法規の読解力の獲得を図ろうとしています。
本書は2006年度以降に九州大学法学部・同法務学府(法科大学院)・京都大学法科大学院で開講してきた授業の実践をまとめたものであり,試行錯誤の中間総括としての性格も持っています。行政法総論だけでなく,4つの法分野もカバーすることは困難な作業であり,思わぬ誤解もあろうかと思います。お気づきの点をご指摘頂ければ大変ありがたく存じます。また,本書の刊行を区切りとして,新たな授業実践にも取り組みたいと考えています。
本書の刊行にあたり,東京大学出版会の山田秀樹さんに大変お世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。
2013.10.25 | Comments(0) | Trackback(0)
行政救済法のグローバル化?
2013年9月17日に国立台湾大学(台湾)で開催された,台湾大学法律学院・京都大学法学研究科交流研討会において,「行政救済法のグローバル化?」と題する報告をさせていただきました。近時とりわけ国際法の分野で議論が活発になっている投資協定仲裁を素材に,国内公法学からみた理論的意義と検討すべき課題を素描しました。台湾側の関心も強く,想像以上に議論も盛り上がりました。
このシンポジウムは,国立台湾大学と京都大学との交流協定を踏まえ,研究面での交流を活発化させるために,今回初めて開催されました。国立台湾大学のスタッフのみなさまには大変お世話になりました。ありがとうございました。
2013.09.17 | Comments(0) | Trackback(0)
Globalized Social Security Law
2013年9月5日・6日にドイツ・コンスタンツ大学法学部で開催された,Japanisch-Deutscher Workshop “The jurisprudence’s tasks in Globalization“において,"Establishing Partnership between Public and Private Law in the Globalized Policy-making and Enforcement Process: Focusing on Social
Security Law"と題する報告をさせていただきました。これまでの公法・私法関係論を踏まえてそのグローバル化への対応の課題を整理した後,グローバルな社会保障法の成立可能性を,年金の問題を素材として素描しました。
このワークショップの開催に当たっては,コンスタンツ大学のHans Christian Röhl教授の多大なご協力を得ました。ありがとうございました。
2013.09.05 | Comments(0) | Trackback(0)
行政法──憲法との共通点と相違点
笹田栄司先生(早稲田大学)との対談記事「行政法──憲法との共通点と相違点」を法学教室396号(2013年)4-18頁に掲載させて頂きました。
法学教室は今年度,法科大学院未修者向けの特集を組んでおり,この対談も一連の特集の構成要素です。編集部からの依頼は,憲法と行政法との共通点や相違点を明らかにすることで,法科大学院未修者が行政法を学習する際につまづかないようにしてほしいということでした。憲法と行政法の接点はさまざまですが,法科大学院未修者が後期に学ぶ内容の多くが行政過程論にあたることを考慮して,「条例論」「委任立法」「裁量」を具体的なテーマとして取り上げることとしました。また,発展学習のために,対談としては珍しく,脚注を55個付しています。関連する判例や論文,さらには行政法に関係する入門書・基本書の一部を脚注で紹介しました。関心のあるテーマについて,これらの脚注をもとに多くの文献を読んでみると,理解が深まると思います。
2013.08.27 | Comments(0) | Trackback(0)
行政法学から見た原子力損害賠償
「行政法学から見た原子力損害賠償」と題する論文を,法学論叢(京都大学)173巻1号(2013年)1-25頁に掲載させて頂きました。これは,2012年12月20日に開催されたEUSI東京主宰シンポジウムでの報告原稿をもとに,加筆修正したものです。本稿はまた,公益財団法人稲盛財団研究助成(グローバルな政策実現過程の成立条件と主権国家の統治機構への影響──原子力安全分野を素材として)及び公益財団法人トラスト60研究助成(財産管理の客体論[研究代表者 原恵美・学習院大学准教授])の研究成果の一部でもあります。原子力損害賠償法に関する分析は従来,民事法からのものが中心でしたが,行政法から見ても多くの興味深い論点を含んでいます。
シンポジウムの際には,一橋大学大学院法学研究科の川崎恭治先生と中西優美子先生に大変お世話になりました。また,移籍直後の論文掲載に関しては,京都大学大学院法学研究科の毛利透先生のお手を煩わせました。ありがとうございました。
2013.08.21 | Comments(0) | Trackback(0)
日本の原子力行政の課題
7月8日に西南学院大学法学部で開催された法学部講演会において,「日本の原子力行政の課題」と題する講演をさせていただきました。日本の原子力行政・原子力政策の構造的な特色を,電力事業規制・原子力損害賠償制度・原子炉設置規制の3つの観点から検討するものでした。西南学院大学の勢一智子先生,毛利康俊先生には大変お世話になりました。ありがとうございました。
2013.07.08 | Comments(0) | Trackback(0)
規制の民間開放と自治体の賠償責任
「規制の民間開放と自治体の賠償責任──指定確認検査機関」と題する判例評釈を,磯部力=小幡純子=斎藤誠編『地方自治判例百選[第4版]』(有斐閣・2013年)115頁に掲載させて頂きました。これは指定確認検査機関から事務の帰属する地方公共団体への行政事件訴訟法21条による訴えの変更を認めた最高裁決定(最二小決2005(平成17)・6・24判時1904号69頁)を取り扱ったものです。多くの評釈が存在し,議論すべき点も多い決定ですが,頁数が1頁しかないことから,決定のアウトラインと学説の反応を素描するにとどめました。
この事件との関係では,横浜地判2012(平成24)年1月31日判時2146号91頁が指定確認検査機関の国家賠償責任を認める判断を下しており(同判決の評釈として板垣勝彦・自治研究89巻6号(2013年)137頁以下),「公共団体」「公務員」をどう特定すべきかという議論はまだ収束していません。別の機会を捉えて詳細な検討を試みたいと思います。
2013.06.03 | Comments(0) | Trackback(0)
Atomenergie - Freund oder Feind des Gemeinwohls?
5月21日~23日にドイツ・Bad Homburg v.d.Höhe (フランクフルト近郊)で開催されている第12回日独社会科学学会において,5月21日に「Atomenergie - Freund oder Feind des Gemeinwohls?」と題する一般公開セクションの基調講演(ドイツ語)(後援:Werner Reimers Stiftung)をさせて頂きました。
日本の原子力政策や法制度の編成に対する行政法学の観点からの問題状況の分析と,原子力のような政策目的決定に争いがある政策分野において法律学がどのような貢献をなし得るかを報告の主題としました。このところ連続している原子力関連のテーマですが,問題意識としてはむしろ「現代美術と行政法学」と近いものがあります。
福島第一原発事故に起因する日本の原子力政策をめぐる議論はドイツ人からの関心も非常に高く,多岐にわたる数多くの質問を頂きましたが,時間の関係上ほとんどお答えできませんでした。別の機会にこれらの問題についてお答えする機会を持ちたいと考えています。
今回の報告に際しては,コンスタンツ大学のGisela Trommsdorff名誉教授と,Hans Christian Röhl教授の多大なご助力を得ました。ありがとうございました。
2013.05.21 | Comments(0) | Trackback(0)
行政委員会委員の月額報酬を定める条例の適法性
「行政委員会委員の月額報酬を定める条例の適法性」と題する判例評釈を,平成24年度重要判例解説(2013年)53-54頁に掲載させて頂きました。これは滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の定めが日額制ではなく月額制であったことが争点となった最一小判2011(平成23)・12・15民集65巻9号3393頁をテーマとするものです。
地方議会の決定に関する裁量という点では重判の同じ号に掲載されている住民訴訟の対象とされている地方公共団体の請求権を放棄する議決(木村琢麿先生)と状況が類似しており,また判決が立法過程における議論にも注目して裁量の基礎付けを判断している点は,同じ号の医薬品インターネット販売禁止省令(下山憲治先生)と似た手法とも言えます。
2013.04.11 | Comments(0) | Trackback(0)
媒介行政と保障責任
1月31日に京都大学で開催された国家による「非営利型移転」の支援と公共サービスの設計・平成24年度第6回研究会で,「媒介行政と保障責任」と題する報告をさせていただきました。媒介行政という言葉は,ドイツにおいて行政作用の類型論の一種として用いられ,保障責任との結びつきが意識されてきました。他方で媒介行政の具体例として何が想定されているのかはなお不明確であり,報告では日本やドイツの具体的な素材を挙げた上で,媒介行政作用が保障行政の議論に何をもたらすか展望しました。
2013.01.31 | Comments(0) | Trackback(0)