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財政民主主義へのメタ・コントロールとその限界
2012年6月9-10日にソウル・オリンピックパークテルで開催された第10回東アジア行政法学会において「財政民主主義へのメタ・コントロールとその限界」と題するコメントをさせていただきました。今回の学会のテーマは1日目が「グローバル化と行政法」,2日目が「福祉国家と財政行政法」でした。標記コメントは2日目の韓国の主報告(全在慶・韓国法制研究院先任研究委員)に対するコメントでした。
今回のコメントに当たっては,とりわけ,理事の亘理格先生(北海道大学)と学会事務局の下山憲治先生(名古屋大学)のお手を煩わせました。ありがとうございました。
2012.06.10 | Comments(0) | Trackback(0)
処分基準と理由提示
「処分基準と理由提示(最判2011(平成23)年6月7日判時2121号38頁(民集登載予定))」と題する判例評釈を,法政研究(九州大学)78巻4号(2012年)1129-1145頁に掲載させて頂きました。これは 2011年10月17日に福岡法務局で開催された第446回九州行政判例研究会の報告に加筆修正したものです。研究会でご教示頂いたみなさま,この判例を検討した2011年9月の学習院大学大橋ゼミとの合同ゼミに参加されたみなさまにも御礼を申し上げたいと思います。
2012.03.14 | Comments(0) | Trackback(0)
震災復興の法技術としての特区制度
2月21日に東京大学社会科学研究所で開催された「ガバナンスを問い直す」第2回臨時プロジェクト・セミナー「震災復興のガバナンス」において,「震災復興の法技術としての特区制度」と題する報告をさせて頂きました。東日本大震災復興に際して法整備が進められた特区制度の法的性格や制度設計の特色,問題点について検討しました。
シンポジウムを企画された佐藤岩夫先生(東京大学社会科学研究所)及び報告者の石川幹子先生(東京大学工学系研究科),平山洋介先生(神戸大学人間発達環境学研究科),井手英策先生(慶應義塾大学経済学部),コメントを頂いた林知更先生(東京大学社会科学研究所)には大変お世話になりました。ありがとうございました。
2012.02.21 | Comments(0) | Trackback(0)
適合性評価の社会的役割と法的課題
2012年2月10日に三菱総合研究所で開催された,第2回適合性評価に関する研究会で「適合性評価の社会的役割と法的課題」と題する報告をさせて頂きました。製品認証やマネジメントシステム認証などの任意分野における適合性評価の社会的役割の拡大にともなって,その質の確保の問題に法的なアプローチが必要となっていること,これを検討する方法として強制分野における行政法のしくみや考え方の一部が応用可能であることを内容とする報告でした。法律学以外の参加者が大半の研究会は初めてでしたが,異なる問題関心からさまざまな示唆を得ることができました。
2012.02.10 | Comments(0) | Trackback(0)
集団的消費者利益の実現と行政法の役割
2011年11月5日に京都大学法学部で開催された第4回日本消費者法学会で「集団的消費者利益の実現と行政法の役割」と題する報告をさせて頂きました。現在立法化に向けた作業が進んでいる集合訴訟や,検討作業が行われている利益剥奪制度の理論的な基礎漬けとして,集団的消費者利益をどうとらえ,それを民事実体法・行政法・競争法の分野でどう実現するかが全体の統一テーマでした。
開催校である京都大学の先生方をはじめ,報告者の千葉恵美子先生・岡本裕樹先生・林秀弥先生・丸山絵美子先生・鈴木將文先生(名古屋大学),コメントの吉田克己先生(北海道大学),長谷部由起子先生(学習院大学),山本隆司先生(東京大学),司会の中田邦博先生(龍谷大学),山本豊先生(京都大学),河上正二先生(東京大学)にも大変お世話になりました。ありがとうございました。
2011.11.05 | Comments(0) | Trackback(0)
処分基準と理由提示
2011年10月17日に福岡法務局で開催された第446回九州行政判例研究会で「処分基準と理由提示」と題する報告をさせて頂きました。これは,行政手続法の不利益処分手続における理由提示と処分基準との関係が問題となった最判2011(平成23)年6月7日判タ1352号123頁を素材とする判例報告で,従来の最高裁の理由附記判例法理との関係を踏まえるとこの判決がどう読めるかを中心に報告させて頂きました。
2011.10.17 | Comments(0) | Trackback(0)
現代美術と行政法学
「現代美術と行政法学」と題する論攷を『民事判例Ⅲ──2011年前期』(日本評論社・2011年)128-135頁に掲載させて頂きました。これは2011年3月に北海道大学で開催された研究会報告における同名のコメントに加筆修正を加えたものです。現代美術や文化と行政法との関係はこれまであまり考えたことのなかったテーマでしたが,この研究会及び原稿準備の過程における議論の中で,この分野の特性や行政法学への影響を多少なりとも検討することができました。
2011.10.11 | Comments(0) | Trackback(0)
政策実現過程のグローバル化と国民国家の将来
2011年10月9日に名城大学法学部で開催された第76回日本公法学会第一部会で「政策実現過程のグローバル化と国民国家の将来」と題する報告をさせて頂きました。今年の公法学会は全体テーマが「国家の役割の変容と公法学」であり,第一部会は「市場のグローバル化と国家」がテーマとされていました。地球環境保護・国際金融市場規制・原子力平和利用などの具体例を素材に,政策実現過程のグローバル化の現状とこれに公法学からアプローチする方法について報告させて頂きました。
開催校である名城大学の先生方をはじめ,第一部会の司会者の野村武司先生(獨協大学)・江島晶子先生(明治大学)に大変お世話になりました。ありがとうございました。
2011.10.09 | Comments(0) | Trackback(0)
法律による行政の原理
「法律による行政の原理」と題する小稿を法学教室373号(2011年)4-10頁に掲載させて頂きました。10月号は特集が「行政法の基礎」であり,拙稿のほか「行政組織と行政機関」「行政基準」「行政行為の意義と分類」「裁量の瑕疵」「抗告訴訟の変容と取消訴訟の処分性」の合計6本が掲載されています。さらに最判2011年6月7日(理由提示)の判例評釈と石川先生・曽和先生・増井先生・北村先生・前田先生の連載もあるので,全体として公法の比率がかなり高い号になっています。
2011.09.28 | Comments(0) | Trackback(0)
集団的消費者利益の実現と行政法の役割
「集団的消費者利益の実現と行政法の役割──不法行為法との役割分担を中心として」と題する論文を,現代消費者法12号(2011年)17-29頁に掲載させて頂きました。これは今年11月に京都大学で開催される日本消費者法学会第4回大会の報告概要として掲載したものであり,シンポジウムのテーマは「集団的消費者利益の実現と実体法の役割」となっています。
個人的には,「行政法から見た制度的契約論」で取り上げていた法律行為論と行政法との連携関係の議論を,不法行為法にも広げようという意図で書きましたが,この分野は同時に行政過程と司法過程の役割分担の議論とも密接に結びつくものであるため,どちらかというと訴訟法の色彩が強い内容になりました。
2011.09.21 | Comments(0) | Trackback(0)