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第2回 行政指導の限界
昨年度に引き続き広報委員を務めさせていただく大久保です。今年度もよろしくお願いいたします。
今回の報告は,「行政指導」の限界をテーマに「品川建築確認留保事件」が取り上げられました。
報告では,行政指導の限界についての学説が主観説と客観説に分かれていることや,一審から上告審までの判断枠組みなどについて説明されました。その後,行政の調整能力の高さに応じて行政指導の適法性が変わるのではないかといった点や,行政が出した新高度地区案は建築主に対する嫌がらせと捉えることが可能なのではないかという点が議論されました。
大脇先生からは,この事件が一部下敷きとなって制定された行政手続法の規定は,完全主観説に立っており,私人を保護することに重点を置いているものの,判例では中間説が維持されていることや,新高度地区案の必要性について説明していただきました。
今回は私が担当した回でしたが,議論において私が考えつかなかった論点が次々と出てきた有意義な報告になったのではないかと思います。ただ,質問に対する応答が少し曖昧模糊となってしまった印象が強いため,次回はさらに深堀りした報告ができるよう精進したいと思います。(大久保)
2025.04.28 | Comments(0) | Trackback(0)
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