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paco Home>授業関連>演習科目一覧(九州大学)>frontier>2023年7月

第10回 規制権限の不行使

今回の報告では,「規制権限の不行使」をテーマに,「泉南アスベスト事件」についての報告が行われました。今回の事例では,行政庁の不作為が国家賠償法1条1項における違法となるかどうかが問題となりました。報告では,規制権限不行使の責任を否定する反射的利益論・行政便宜主義や,行政庁に作為義務を付与する裁量権消極的濫用論・裁量収縮論についての説明が行われました。

大脇先生からは,裁判所は固定的な判断枠組みにとらわれないようにするため裁量権消極濫用論を採用しながらも,裁量収縮論の判断枠組みを一部利用していると説明していただきました。

今回のゼミでは大雨の影響で登校できない学生もいたためZOOMを併用して行い,接続が途切れる不具合はありましたが全体を通して大きな不具合はなく,無事前期のゼミが終了しました。

後期ではゼミ論文の執筆を頑張ります。(井上)

第9回 職務行為基準説

今回の報告では,「職務行為基準説」をテーマに,「奈良民商事件」についての報告が行われました。今回の事例は,税務署長の所得税更正処分についての取消訴訟において,所得金額の過大認定が違法と認められた場合,その更正処分が国家賠償法1条1項に定める違法にあたるかどうかが問題となりました。

議論では,どうして課税処分が裁判行為や立法行為と同様に特殊な国家作用といえるのかといった質問が挙がりました。大脇先生からは,公務員の行為を違法と判断する基準がないため,職務行為基準説によって違法性に「過失」を含めて判断していると説明していただきました。

次回で前期のゼミは最後となります。少し早いですが後期に執筆するゼミ論文のことも少しずつ考えていこうと思います。(井上)

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