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第3回 バイパス理論

今回は「バイパス理論」をテーマに「農業共済掛金強制徴収事件」について議論しました。報告で扱われた論点は,行政上の強制徴収はどのような場面において認められるのか,行政上の民事執行の強制徴収権が付与されている場合に,当該強制徴収の手段によることなく,民訴法上の強制執行の手段による公法上の債権の実現が可能なのか,また,元来有しない債権を代位取得し,民事訴訟によって当該債権を執行し得るのか,という3点でした。

大脇先生からは,原告が農業共済組合に代わって,民事訴訟を提起したことに関し,「距離保障」の観点から,被告と組合の間柄を理由に,組合が強制徴収を行わなかったのだろうと一般的に推測されるという補足がありました。

今回の報告は,判決の分析に加え,題材となったバイパス理論そのものに関する理解が求められるものだったので,難解な回でしたが,論点に加えて,行政上の徴収手続と民事訴訟上の手続きの比較を通して,それぞれの特徴を把握することも出来たため,充実したものだったと思います。(安富

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