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第3回 行政法Iの復習(2)

前回に引き続き今回も行政法Iの復習の報告がありました。報告者と報告テーマは以下の通りでした。

・インカメラ審理(加藤)
・行政調査(福地・イモQ)
・明白性補充要件説(丹下)
・裁判所による行政裁量の審査(小木野)
・代替的作為義務(田代)

いずれも行政法総論の中で理解が難しい問題ですが,この機会に理解を深めて下さい。

第2回 行政法Iの復習(1)

今週は,「行政法Ⅰの復習」ということで,3年生からそれぞれのテーマに関する報告をしていただきました。

報告の内容は,以下の通りです。
・阿部さん:行政裁量
・礒部さん:法律と条例の関係
・上野畑くん:行政行為と行政契約
・上山さん:契約正義論
・鵜篭くん:権限禁止濫用原則
・栄留くん:行政指導

阿部さんの行政裁量については,行政の活動を覊束行為と裁量行為にわけ,さらに後者を覊束裁量(法規裁量)と便宜裁量(自由裁量)にわけるという学問上のゼロサム的な分類は裁判上とられておらず,実際は行政の裁量の度合いの問題,つまり審査の幅の問題として表れていると見る方がよいのではないかということが話にのぼりました。

磯部さんの法律と条例の関係については,条例とひと口にいっても①法律の委任に基づく委任条例,②とくに法律の委任なく制定される自主条例があり,とくに①の委任条例が問題となるテーマです。従来の法律先占論の相対化が公害問題に端を発するなど,環境法ともかかわりの深いテーマですので,難しいながらしっかりと押さえたい論点です。

上野畑くんの行政行為と行政契約の区別については,①法律根拠の要否②規律力の有無③公定力の有無で区別するとあります。行政行為で行うのか,行政契約で行うのかについては,実務上のメリット・デメリットがあり(土地収用の例などは典型です),レジュメで述べられているように選択的関係となりやすく,論点としては重要なものだと思います。

上山さんの契約正義論の報告については,恥ずかしながら私は初耳のもので大変新鮮でした。契約正義論は,行政法規違反の契約の効力を私法上も無効とする余地を広げようとするもので,消費者保護などの場面で活躍しそうな論理ではありますが,行きすぎると私的自治の原則に抵触するなどの問題点には注意が必要そうです。

鵜篭くんの権利濫用原則については,比例原則との対比として,比例原則が量的規制なのに対し,権利濫用原則が質的規制ではないかという結論が提示されました。権利濫用原則は,とある目的のための法制度を異なる目的のために流用するという場面で特に問題となるので,確かに質的な規制といえる部分は多分にあるように思われます。目的の流用という側面から考えると,法律の目的規定違反による違法判断(つまり,単純な法解釈)でカタがつくということも考えられるという点も先生からご説明いただきました。

栄留くんの行政指導については,私のいたグループでは,石油カルテル事件との関連から,行政指導の適法性と違法性阻却事由との関係性の方に話がいきました。行政指導は,柔軟性のある行政の活動でありメリットも当然あるわけですが,このカルテル事件のような不透明性があるということは留意しておきたいものです。

以上6名の報告がありましたが,どの報告も水準が高く,良い報告だったのではないでしょうか。次回も同様に,3年生による行政法Ⅰの復習の報告があります。4年生も行政法Ⅰについては記憶があいまいな部分が多い(私だけ?)と思われますので,一緒に復習ができたらと思います(安井)。

第1回 オリエンテーション

記念すべき第1回は,ほかの講義・ゼミとおそらく同様に,オリエンテーションを行いました。
昨年から大幅に顔ぶれも変わった(思わず教室を間違えていないか確かめに行ったほどです)ので,気分も新たに頑張っていきたいと思います。

今回は,報告担当及びゼミ役員を決めました。ゼミの役員の方も,(幸運にも?)役員とはならなかった方も,ゼミの一員として,報告を頑張っていきましょう。私としては,はからずも昨年サボってしまった広報委員のおつとめを,今年こそはしっかり行っていきたい所存です。

また,モデル発表として「比例原則」について,私から報告をさせていただきました。内容としては,主に,比例原則と裁量統制の関係性が議論となりました。
①行政に裁量権がない場合は司法の判断が優先される(実体的判断代置)ため,「比例原則違反イコール違法」の判断ができる一方で,
②行政に裁量権が認められる場合は基本的に行政の判断を尊重し,どうしても認めることのできないほど程度のひどいものにかんして裁量権の逸脱・濫用という形での統制を行うため,比例原則違反の程度が問題となります。
また,行政に裁量がないということは,法律にしっかりと要件・効果が書いてある(ただし立法裁量はある)ということなので,法律による行政の原理の問題となり,比例原則の問題としてとらえにくいという点も先生からご説明いただきました。

さて,第1回のゼミは欠席者も出ず,とりあえずは幸先の良いスタートを切れたのではないかと思います。さしあたってはゼミの仲間の顔と名前を覚えることを目標に頑張っていきましょう。次回は,3年生による行政法Ⅰの復習に関する報告があります。良い報告を期待しています。

それでは,今年も1年よろしくお願いします(安井)。

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