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第6回 処分基準と訴えの利益

今回の報告は,「処分基準と訴えの利益」をテーマに「営業停止処分事件」が取り上げられました。

報告では,先行処分の付随的効果が行訴法9条1項括弧書きの狭義の訴えの利益に該当するかについて,判例の動向を踏まえた判断枠組みが示され,また,本判決の分析として処分基準に自己拘束力を認めたことが示されました。
大脇先生からは,行政規則である処分基準はもともと内部的なものであるものの,行政手続法の制定により外部的なものになったことや,意見公募手続を必要とするものの中に審査基準や処分基準が含まれたことで格上げがなされたという説明をしていただきました。

今回の報告は,処分基準や審査基準といった少し馴染みのないものが中心的に扱われる難しいテーマでしたが,かなり説得力のあるものだったと思います。自分も引き続き励んでいきたいです。(大久保)

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