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第8回 義務付け訴訟

今回は,「義務付け訴訟」をテーマに,「保育園入園承諾義務付け訴訟」が取り上げられました。
報告では,行政庁の判断に裁量の逸脱,濫用があると示されたこと,「義務付けの訴えに係る処分がされないことにより生ずる償うことの出来ない損害を避けるため緊急の必要がある場合」と認められるとして仮の義務付けが認容されたことが説明されました。
 
大脇先生からは,義務付け訴訟と取消訴訟の訴訟手続上の関係や,この訴訟の背景として考えられる裏話をしていただき,大変興味深かったです。
 
今回の報告は,学説による批判を踏まえた上で,それに対する報告者の意見が私見としてまとめられていたので,説得力が増しているように感じました。私も見習い,説得力のある文章を書くことを心がけたいです。(大西)

第7回 現在の法律関係に関する訴え

今回は「現在の法律関係に関する訴え」をテーマに「もんじゅ事件」が取り上げられました。報告では,争点訴訟ではない本件民事差止訴訟が行政法36条にいう「現在の法律関係に関する訴え」に該当するのかという点を主たる争点として,この部分に係る解釈についての議論が行われました。解釈には,還元不能説,目的達成不能説,直截・適切基準説の3つの考え方があり,大脇先生からは,最高裁の判決文中の「当該処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合」が3つ目の直截・適切基準説に立ったものであるとの見方ができるという説明がありました。

今回の報告では,行政法36条の解釈における一元説,二元説に関する説明や民事訴訟と無効確認訴訟における考慮要素や審理対象の比較など,広範囲にわたる論点の説明があり,大変充実した内容でした。(安富)

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