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paco Home>授業関連>演習科目一覧(九州大学)>frontier>2014年7月

第13回 国家賠償の主体

今回は国家賠償の主体について積善会児童養護施設事件と東京建築検査機構事件を主な題材として議論しました。国や地方公共団体から業務を委託された私人が公権力を行使するものに当たるのかといった問題です。

報告班は,どの範囲で公権力を行使するものとして認めるのかという点で私見を展開しており,議論もその点を中心に行われました。
指摘としては,分かりやすいよう構成を工夫すること,判例の見解と私見の区別を明確にすること,国が私人の責任を負うことの根拠やモラルハザードの内容についてもっと踏み込むべきだったということなどがあげられました。

今回で前期のゼミは終了です。ゼミでの発表や議論を経て,自分にも何らかの成長があったように思います。
これからテスト期間となりますが,テストが終われば合宿となりますので皆さん頑張りましょう。(川﨑)

第12回 規制権限の不行使

第12回ゼミでは,関西水俣訴訟と京都宅建業者事件を取り扱い,規制権限不行使について議論しました。今回はゲストで村上ゼミの先輩である曽我さんにきていただき,実際にゼミの議論に参加してもらいました。

規制権限について,いかに作為義務を読み込むかを中心に議論がなされました裁量権収縮論の5要件をもとに考えました。規制権限の不行使についてはまだまだ議論の余地があり,今後の判決を注視していく必要があるでしょう。

話は変わりますが,第2回のゼミコンパがあり,ビアガに行きました。自分は行けなかったですが,非常に楽しそうで,よかったです。ゼミ合宿も近づいてきているので,よりいっそうゼミ内の雰囲気が良くなればいいと思います(室田)。

第11回 公法上の確認訴訟

今回は在外国民選挙権訴訟,東京都教職員国旗国歌訴訟を題材に,公法上の確認訴訟について議論しました。
 
今回題材となっている二つの訴訟は,行訴法の改正により新たに付け加えられた公法上の確認訴訟という新しい訴訟類型に関するものです。
報告班からは民事訴訟の概念に触れたり,図を用いたりするなど工夫を凝らしたレジュメが作成されました。

公法上の確認訴訟と差止訴訟や無名抗告訴訟との関係について主に議論がなされました。
指摘としては,二つの判決の関連が弱いといったことや,論点がしぼられていてわかりやすいといったことが挙げられました。また,本判決については,本判決は事案に即した手堅い判決だが,射程はそこまで広くはないということ,ただ,今後の判決への方向性が示されている点で評価できるといった解説をいただきました。

前期のゼミは残り少なくなってきましたが,皆さんがんばっていきましょう。(川崎)

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