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第8回 要綱行政と公権力の行使

今回の報告では,「要綱行政と公権力の行使」をテーマに,「武蔵野市宅地開発負担金事件」についての報告が行われました。今回の事例は,開発指導要綱に基づく金銭負担を要求した市の行為が,実質的に寄付を強制しており行政指導の限度を超え,違法な公権力の行使にあたるというものでした。議論では,本件指導要綱が水道法上違法であるにもかかわらず,なぜ被告は水道法違反ではなく国家賠償法違反を主張したかという質問などが挙がりました。

大脇先生からは,被告が,不服に感じた行政指導を拒絶せず一応承諾した理由として,行政訴訟の問題点を挙げ,国家賠償法に基づき損害賠償請求を行う方が現実的であるということを説明していただきました。

今回は私が報告を担当しましたが,ゼミでの議論を通じてさらに理解が深まったと思います。前期のゼミも残すところ後2回となりましたが,気を引き締めて頑張っていきます。(井上)

第7回 現在の法律関係に関する訴えの意味

今回の報告では,「『現在の法律関係に関する訴え』の意味」をテーマに,「もんじゅ事件」についての報告が行われました。今回の事例では,日本初の高速増殖炉「もんじゅ」につき周辺住民らが民事差止訴訟を提起している場合に,「もんじゅ」設置許可処分について無効確認訴訟で争うことが認められるかということが問題になりました。

大脇先生からは,最高裁が行訴法36条をどう解釈したのかについての解説だけでなく,民訴法における確認の利益についても簡単に説明していただきました。

もんじゅ事件には原告適格をはじめ複数の重要な争点がありますが,今回はテーマの無効確認訴訟に絞り学説や判例をまとめたレベルの高い報告だったと思います。次回以降の報告にも期待です。(井上)

第6回 処分基準と訴えの利益

今回の報告では,「処分基準と訴えの利益」をテーマに,「営業停止処分事件」についての報告が行われました。今回の事例では,処分期間が経過している状態で,訴えの利益が認められ,狭義の訴えの利益や処分基準が法令に該当するかという点が問題になりました。

大脇先生からは,行手法12条における処分基準の公開が努力義務であることは,公開された基準をかいくぐる法令違反を防ぐためであるということについて解説していただき,パチンコ店がどういう風に営業しているかという点についても補足していただきました。

今回からは2周目の報告だったため,形式面でのミスも少なく重要な論点をきちんと押さえた良い報告だったと思います。次回以降の報告にも期待です。(井上)

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