frontier

paco Home>授業関連>演習科目一覧(九州大学)>frontier

第1回 信義則

今回は,今年度の初回報告として「信義則」をテーマに,青色申告事件について議論しました。報告では,信義則適用の際,考慮要素のうち「税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと」について,公的見解の表示に当たらないとして信義則の適用を否定したことが説明されました。また,これに対し,批判的な見解が述べられました。さらに,議論の中では,本件の信義則判断において,原告が元税務署職員であったことが判決に影響を及ぼしたという点について言及されました。

大脇先生からは,本判決は行政法の世界にも信義則があることを示した点で画期的であった一方,信義則が認められるのは難しい,というお話をしていただきました。また,信義則適用の際の5つの考慮要素について,「少なくとも」とあることから,他の要素が考慮されることもありうる,と教えていただきました。

今回の報告は,3年生にとっては初めての報告でしたが,判決や判例評釈を批判的に読もうとする姿勢が伝わってきました。他のゼミ生にとっても,いい刺激になったと思います。これから,ゼミ全体で成長していけるよう,私自身頑張っていこうと思います。(古瀬)

第20回 ゼミ論文構想報告

今年度最後のゼミが行われました。今回はゼミ論文についての概要と,執筆にあたってできたこと,できなかったことについての報告が行われました。大脇先生からは,それぞれのテーマが被らず,かつ人数が少ないからこそ濃蜜な議論ができ,結果として良い論文につながったと評価していただきました。

今年度は,前期に判例報告,後期にゼミ論文の執筆という形での活動となりました。すべての報告を一人で行ったため,大変な部分もありましたが,文章を作る力や質疑応答の力などが養われたと思います。

今年度は4年生が1名でしたが,私を含めた3年生の模範となるような報告や質疑をしてくださいました。新天地でのご活躍を祈念いたします。3年生5名全員は来年度も大脇ゼミにお世話になります。来年度はさらにレベルの高いゼミとなるよう努力する所存です。今年度ゼミを開講してくださった大脇先生,ありがとうございました。(大久保)

第18回 ゼミ論文構想報告

今回は,ゼミ論文報告の3巡目の初回として「これからの行政訴訟を考える-処分性拡大の理解と当事者訴訟の活用-」「公務員の飲酒運転と退職金不支給処分の裁量」について報告が行われました。3巡目ということで,論文の全体像や方向性がより明確になるとともに,脚注の整理も大きく進んだと思います。

議論では,行政処分や行政裁量といった行政法の代表的な論点から司法と世論の関係まで,というように幅広く意見交換を行いました。大脇先生からは,論文の序盤の内容を後半部分に効かせることで論文がよりよくなることを教えていただきました。また,論文完成に向けて励ましの言葉もいただきました。(古瀬)

第17回 ゼミ論文構想報告

今回は,ゼミ論文報告の2巡目として,「国又は公共団体の機関相互間における係争処理のあり方」「自衛隊基地と行政訴訟」というテーマで報告が行われました。今回の報告では,泉佐野ふるさと納税事件や厚木基地訴訟など,テーマに深く関連する判例を中心に議論しました。

大脇先生からは,主に行政法上の論点を踏まえた判例の扱い方について教えていただきました。その中で,論文の方向性がより明確になったと思います。また,行政法上の論点と社会問題は関わり合っていることをより強く感じ,行政法がより面白く感じられるようになりました。(古瀬)

第16回 ゼミ論文構想報告

今回は,ゼミ論文報告の2巡目として「一時保護と行政法」「マイナンバー制度と個人情報保護法制」というテーマで報告が行われました。二巡目ということで,論文の全体像がより鮮明になってきたと思います。

議論の中では,執筆者がどのような考えを持っているのか,論文をどのような方向に進めるつもりか,といった質問がありました。また,大脇先生にご指摘をいただき,論文の山場をどこに持ってくるかについて,行政法上の論点をふまえて考えることができました。

今回は私が報告の番でしたが,自分がどう考えるのか,という点を無視して文献を読み進めていたことに気が付きました。これからは,文献を批判的に眺める視点を持って論文執筆を進めていきます。(古瀬)

第15回 ゼミ論文構想報告

今回からゼミ論文の進捗報告が2周目に入りました。今回は, 「これからの行政訴訟を考える―処分性概念拡大の理解と実質的当事者訴訟の活用―」「公務員の飲酒運転と退職金不支給処分の裁量」というテーマで報告が行われました。

両報告とも,1週目の報告と比較して質・量ともにかなりレベルアップしたものとなっていいました。前者については,処分性拡大の傾向がみられる判例が多数とり上げられ,その分析と学説をもとに当事者訴訟と抗告訴訟の関係性について検討がなされていました。後者については,最新の判例について十分な評釈などがない状況下でありながら,最高裁の判断枠組みやその問題点などについて整然とまとめられていました。2周目でありながら,全体的な流れがかなり見えてきた今回の報告は,私自身にとって刺激となる部分が多かったため,引き続きゼミ論文の執筆に注力していこうと思います。(大久保)

第14回 ゼミ論文構想報告

今回は,ゼミ論文報告の一回目として「国又は公共団体の機関相互間における係争処理のあり方」「自衛隊基地・在日米軍基地と行政訴訟」というテーマで報告が行われました。

前者については,国地方係争処理委員会の存在意義や泉佐野市ふるさと納税事件判決の重要性について理解しました。また,後者については,自衛隊関連訴訟における「騒音」に着目し,大阪空港事件における「将来の損害賠償」を踏まえて今後の論文の展開について考えました。今回の2つの報告は問題関心が分かりやすく,行政法的な論点も明確でした。論文を書き進める上で,各テーマの中で論点となりうるポイントを明確にすることが重要であると感じたので,この点を踏まえて自分の論文を振り返ってみようと思います。(古瀬)

第13回 ゼミ論文構想報告

今回もゼミ論文の進捗報告が行われました。今回は,「一時保護と行政法(古瀬)」,「マイナンバー制度と個人情報保護法制(倉橋)」というテーマで報告が行われました。1週目ということもあり,様々な観点から情報が集められていたため,その点に関する質疑応答や全体的な章立て・筋道についての議論が行われました。

両テーマともそもそもの制度が難しい一方で,報告者がしっかりと文献や資料を収集できていたため,刺激になりました。私も多様な文献に当たりつつ,充実した内容の論文を仕上げていきたいと思います。(大久保)

第12回 ゼミ論文構想報告

今回から,ゼミ論文完成に向けた報告が始まりました。今回は「これからの行政訴訟を考える―処分性概念拡大の理解と実質的当事者訴訟の活用―」「公務員の飲酒運転と退職金不支給処分の裁量」というテーマで報告が行われました。今回は初回だったので,ゼミ論文の構成や深めていくと面白そうな論点について質疑応答を行い,論文を書き進めていくうえでの疑問点や構想をゼミ全体で共有しました。

自分以外の人のゼミ論文の構想に触れる中で,章立てや問題関心など刺激を受ける部分が多くありました。私も,自分の中の問題関心と行政法との関わりを明確にしながら論文完成に向けて頑張っていこうと思います。(古瀬)

第11回 不作為の違法性

今回の報告では,不作為の違法性というテーマで,関西水俣病訴訟が取り上げられました。報告では,裁量権収縮論と裁量権消極的濫用論について触れられたのち,本判決の判断枠組みや関連判例について詳しい説明がありました。議論の中では,控訴審と上告審の判断の差異や裁量権収縮論が提示した4つの考慮要素について深めました。

大脇先生からは,学説がとっている裁量権収縮論は精密な審査が可能であるのに対し,裁量権消極的濫用論はスカスカの理論であること,しかし最高裁は「絶対に救済しなければいけない場面」で権利救済を行なえるように裁量権消極的濫用論をとっていることを教えていただきました。また,

本件最高裁判決でも裁量権収縮論の4つの考慮要素が検討されているようにも見えることについて理解することができました。
今回は,不作為の違法性を認めることが難しいとされてきた歴史を踏まえることが,本判決の何が画期的だったのかについて考える上で重要であったと感じました。

次回からはゼミ論文の作成に入りますが,選んだテーマの歴史的変遷を丁寧に押さえられた論文を目指したいと思います。(古瀬)

第10回 国家賠償責任の主体

今回の報告は,「国家賠償責任の主体」をテーマに「積善会児童養護施設事件」が取り上げられました。

報告では,民法と国家賠償法の両法における賠償や,「公権力の行使」概念について学説も交えた詳しい解説がされ,それらを踏まえた本判決の分析が述べられました。また,市立保育園の業務や本件と同様に社会福祉法人の運営する施設での業務などにおいて公権力の行使とは言えないとされた判例を題材として射程について検討されました。

大脇先生からは,行政が賠償すべき論理として,本件の第一審は「指揮監督権」や「本来の事務の帰属先」などを採用しているものの,最高裁は主に「本来の事務の帰属先」と「不可分一体性」を採用しており,学説は「不可分一体性」を採用しているということを,その論拠とともに教えていただきました。また,本件はなぜ民事訴訟と行政訴訟の二段構えで構成されているのかということについても,現実問題に触れながら説明してくださりました。

今回の報告は,学説や重要な論点が整然とまとめられた良い報告だったと思います。次回で前期のゼミは最後となります。後期ではゼミ論文の執筆に注力しようと思います。(大久保)

第9回 当事者訴訟(確認訴訟)

今回の報告では,公法上の確認訴訟というテーマで,在外国民選挙権訴訟が取り上げられました。報告では,確認の訴えにおける確認の利益を認定する要件や,地位確認と違法確認について詳しい解説がありました。議論では,本判決において地位確認と違法確認の両方を行っている点について,その意義を掘り下げました。

大脇先生からは,以前は処分性が認められないものを強引に抗告訴訟にしていたが,2004年行訴法改正によって当事者訴訟を活用する方向性が示されたことについて教えていただきました。また,質疑の中で,確認の利益を認定するための要件のうち「有効かつ適切な事項を確認対象とする」という要件について,自己の権利に引き付ける「地位確認」が使いやすい,と学ぶことができました。

今回は,まだ授業で扱われていない内容に関する報告でしたが,充実した議論を通して内容を深めることができたと思います。次回は私の報告です。重要な部分を丁寧に押さえられたいい報告にしようと思います。(古瀬)

第8回 差止訴訟

今回の報告は,「差止訴訟」をテーマに「東京都教職員国旗国歌訴訟」が取り上げられました。

報告では平成16年の行訴法改正で明文化された差止訴訟の要件やその解釈について細かく説明されそれを踏まえた本判決の分析が述べられました。また「重大な損害を生ずるおそれ」という要件に着目した判例や公法上の当事者訴訟で解決できると判断した判例などを例として射程について検討されました。

大脇先生からは差止訴訟のそもそもの意義やそれが使われるケースなどについて説明していただきまた差止訴訟や公法上の確認訴訟などの法定抗告訴訟と無名抗告訴訟の違いや行訴法改正前後の無名抗告訴訟の扱いなどについて教えていただきました。

今回の報告は未学習の内容であったものの,重要な論点や本判決の判断枠組みがしっかりと示されていたとても良い報告だったと思います。次回のテーマである「公法上の当事者訴訟」に関連するテーマであるためしっかり復習しようと思います。(大久保)

第7回 原告適格

今回は,原告適格をテーマに,小田急訴訟が取り上げられました。

報告では,平成16年の行政事件訴訟法の改正を踏まえ,行政事件訴訟法9条2項について詳しい解説がされました。本件上告審と控訴審の間の時期に行訴法改正があったことから,これまでの権利関係を重視した判断枠組から行訴法9条2項を踏まえた判断枠組への変化について,議論の中で詳しく掘り下げられました。

大脇先生からは,本件鉄道事業は「低周波騒音」などの点でとても危険であり,だからこそ付属街路事業とは切り離されて考えられたことを教えていただきました。また,改正行訴法9条2項は裁判官に裁量を与える側面があるものの,「実効的権利救済」の観点に立ち,厳格な「法律上保護された利益説」から原告適格を認める判断枠組が緩められてきた歴史を踏まえると前向きに捉えることができる,と述べられました。

今回の報告は,形式面のミスも少なく,射程に関わる判例を多く紹介していた点が良かったです。関連判例についても学習し,本件と比較することでより原告適格についての理解を深めていこうと思います。(古瀬)

第6回 処分性

今回の報告は,「処分性」をテーマに「浜松市土地区画整理事業計画事件」が取り上げられました。

報告では,本判決と本判決により判例変更された青写真判決とを比較しながら、判断枠組みや付随的効果論などの学説について述べられました。また,本判決の射程について,非完結型計画と完結型計画に分けて,それぞれで処分性が認められるか検討が行われました。

大脇先生からは,完結型計画には処分性が認められない一方で非完結型計画には認められる根拠や,完結型計画においてどのように取消訴訟に持ち込むかについて解説していただきました。

今回の報告は,射程について細かい検討がなされており,また脚注も充実している良い報告だったと思います。次回以降の報告にも期待しています。(大久保)

第5回 司法的執行

今回の報告では,司法的執行をテーマに宝塚市パチンコ店建築中止命令事件が取り上げられました。報告では,本判決が学説から強く批判されていることについて,射程を限定的に解するべきであるという報告者の考えが述べられました。

報告後,最高裁の判断について,そもそも法律上の争訟についての判断をしなくても本件訴えを却下できたのではないか,といった点などについて議論が行われました。大脇先生からは,そもそも本件中止命令が不作為の非代替的義務であること,本判決が事実上板まんだら事件判決の事件性の要件,終局性の要件に自己の権利利益の保護という要件を追加しているようにも見えることについて解説していただきました。

今回の報告では,法律の射程について考えることの重要性を改めて感じました。次回は私の報告回なので,法律の射程についてしっかり触れるようにしようと思います。(古瀬)

第4回 違法性の承継

今回の報告は,「違法性の承継」をテーマに「東京都建築安全条例事件」が取り上げられました。

報告では,違法性の承継をめぐる学説を中心に本判決の判断枠組みや射程について述べられました。その後は,本判決と原審における判断の違いや,本判決と学説との対比について議論が行われました。

大脇先生からは,違法性の承継は原則として認められないことや,違法性の承継が認められる必要性などについて具体例を踏まえながら細かく教えていただき,より理解を深めることができました。

今回の報告は,あまり馴染みのないテーマであったために,報告がいまいち分かりにくいものとなってしまったため,より丁寧な説明となるようにレジュメを作っていこうと思います。(大久保)

研究関連

授業関連

HDG

Links

Weblog

follow us in feedly follow us in feedly

Calendar

<<2025年05月>>
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Archives

Category

Blog Post

Comments

Trackbacks