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第7回 現在の法律関係に関する訴え
今回は「現在の法律関係に関する訴え」をテーマに「もんじゅ事件」が取り上げられました。報告では,争点訴訟ではない本件民事差止訴訟が行政法36条にいう「現在の法律関係に関する訴え」に該当するのかという点を主たる争点として,この部分に係る解釈についての議論が行われました。解釈には,還元不能説,目的達成不能説,直截・適切基準説の3つの考え方があり,大脇先生からは,最高裁の判決文中の「当該処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合」が3つ目の直截・適切基準説に立ったものであるとの見方ができるという説明がありました。
今回の報告では,行政法36条の解釈における一元説,二元説に関する説明や民事訴訟と無効確認訴訟における考慮要素や審理対象の比較など,広範囲にわたる論点の説明があり,大変充実した内容でした。(安富)
2025.06.02 | Comments(0) | Trackback(0)
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