frontier

paco Home>授業関連>演習科目一覧(九州大学)>frontier>2010年6月

第10回 公法上の当事者訴訟

今回は,行政上の当事者訴訟を議論のテーマに据え,在外国民選挙権訴訟(最大判平成17年9月14日)を扱い,議論を行いました。最近は在日外国人参政権が取り沙汰されていますが,今回はその逆バージョンと言えるかもしれません。
本件では,原告が4つの請求を行い,そのうち①自らに選挙権があることの確認と,②損害賠償についてのふたつが,本案審議され,請求が認容されています。今回のゼミでは,①については,今後その射程が及ぶ範囲,②の判示については,先例と考えられる最判昭和60年11月21日との関係性が中心となりました。
憲法の授業で,違憲判決の多くは選挙権に関するものと南野先生に教わった記憶がありますが,本件もその例にもれず,選挙権に関して違憲判断がなされています。それだけ,選挙権というものは重要であるということの裏返しだと考えます。今回はそれらのことに関する考えも深まった有意義な議論ができたと思います。参議院選挙を目前に控えて,非常にホットな話題でした。報告者の方はお疲れ様でした(安井)。

第9回 差止訴訟

今回は,差止訴訟がテーマでした。扱った判例は,鞆の浦訴訟(広島地判平成21年10月1日)です。鞆の浦は,ジブリ映画「崖の上のポニョ」のモデルとなったところでもあり,歴史的,文化的価値のある景勝地として有名です。
今回主に議論になったことは,差止訴訟特有の議論である重大な損害要件,補充性要件についてです。また,原告適格についても,鞆の浦に住む住民には全員にこれを認め,原告に一部いた,鞆の浦に住んでいないが仕事などでそこを毎日訪れている人には,原告適格を認めなかった広島地裁の判断方法についても議論がありました。
差止訴訟は,「前にずらされた取消訴訟」とも言われますが,取消訴訟とは違う独特の論点がありました。今回のゼミで,それらに対する理解も深まったと思います。ジブリ映画は「紅の豚」しか認めない広報係ですが,「崖の上のポニョ」もぜひ見てみたいと思います。報告者の方,お疲れ様でした(安井)。

第8回 義務付け訴訟

今回は,義務付け訴訟の問題について,東京高判平成21年3月5日(ガーナ人在留特別許可義務付け訴訟)をとりあげて議論しました。
司会が,急造+先週発表分の訂正レジュメのことで頭がいっぱいだった私ということで,個人的にはどうなることやらと思いましたが,杞憂に終わってなによりでした。今回は入管法49条1項でさだめられた異議の申出が,義務付け訴訟における「申請」ということができるのかについて焦点が当てられ,議論がされました。
今回の判例は,背景となる出入国管理制度がまず難しく,さらに原告の請求が複数あり……ということでなかなか難しいものだったと思いますが,報告者の準備もあって有意義な議論になったと思います。義務付け訴訟についての理解は深まったでしょうか? 広報係は深まった部分をまた埋め立ててしまわないように頑張りたいと思います。報告者の方はお疲れ様でした!
今週は金曜日にお待ちかねのゼミコンがあります! 集合は18時50分に岩田屋西通り側,詳しいことはコンパレク係の方からまた連絡があるかと思います。コンパレク係の方は,コンパのセッティングご苦労様でした。
また,来週はゼミの写真撮影です。16時25分くらいまでには,集合をよろしくお願いします(安井)。

研究関連

授業関連

HDG

Links

Weblog

follow us in feedly follow us in feedly

Archives

Category

Blog Post

Comments

Trackbacks