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第9回 差止訴訟
今回は,差止訴訟がテーマでした。扱った判例は,鞆の浦訴訟(広島地判平成21年10月1日)です。鞆の浦は,ジブリ映画「崖の上のポニョ」のモデルとなったところでもあり,歴史的,文化的価値のある景勝地として有名です。
今回主に議論になったことは,差止訴訟特有の議論である重大な損害要件,補充性要件についてです。また,原告適格についても,鞆の浦に住む住民には全員にこれを認め,原告に一部いた,鞆の浦に住んでいないが仕事などでそこを毎日訪れている人には,原告適格を認めなかった広島地裁の判断方法についても議論がありました。
差止訴訟は,「前にずらされた取消訴訟」とも言われますが,取消訴訟とは違う独特の論点がありました。今回のゼミで,それらに対する理解も深まったと思います。ジブリ映画は「紅の豚」しか認めない広報係ですが,「崖の上のポニョ」もぜひ見てみたいと思います。報告者の方,お疲れ様でした(安井)。
2010.06.15 | Comments(0) | Trackback(0)
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