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第2回 信義則
昨年度に引き続き,広報委員を務めさせていただきます中山です。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
今年度最初の報告は「信義則」について扱われた青色申告事件を取り上げました。この判例では,課税処分において,どのような場合に信義則を適用する余地があるのかについて示されました。実際に,報告と議論を進めると,課税処分において信義則が適用されるにはかなり高いハードルがあることがわかりました。
また,民法の原則である信義則が,行政行為に適用される余地があることの意義や,課税処分における行政サービスの裏話なども大脇先生に解説いただきました。
今年度最初の報告でしたが,報告の質も高く,よいスタートが切れたのではないかと思います。(中山)
2021.04.26 | Comments(0) | Trackback(0)