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第7回 存否応答拒否・権利濫用

今回は,横浜市国庫補助金事件・関東運輸局教習車申請事件をもとに報告が行われました。これらの事件は,条例に基づき文書の公開請求をしたところ,文書不特定・不存在を理由に却下・不開示決定がなされたため,その取消しを求めたものです。大量の文書の公開を対象とするこのような開示請求は,自治体に過度な負担を与えることから制度の見直しがされているという現状があるため,権利濫用について検討しました。

村上先生からは,この問題の深刻さについて行政側の視点からお話があり,制度の理想と現実の乖離を感じました。

今回も3年生だけでの報告ということで苦労も多かったと思いますが,論点をしっかりおさえよくまとめていて,とても参考になりました。次回からは2周目ということで,前回より更に完成度・議論の白熱が求められますが,頑張っていきたいです。(上田)

第6回 部分公開

今回は部分公開をテーマに,大阪府知事交際費事件が取り上げられました。本件は,大阪府の住民Xらが大阪府知事Yに対し,Yの交際費についての公文書公開を請求したところ,一部文書の非公開決定を受けたためその取消を求めたものでした。報告を受け,交際とは何かという点や,情報の個別の内容によりどう公開・非公開の線引きをするか,といった独立一体情報論の有用性等が議論となりました。

報告後,田代先生からは本判決が独立一体情報論をとるべきと主張する狙いについて,大脇先生からは黒塗りばかりの開示決定を行う行政側の心情に関して,村上先生からは情報の単位を客観的に統一できるとした点などの,本判決における疑問点に関してお話がありました。

今回は3年生のみの報告でしたが,文献の数や論点が網羅的であったことなどが高く評価されていました。私も同じ3年生として大いに刺激を受けられました。(志水)

第5回 審議検討情報・意思形成過程情報

今回は「審議検討情報・意思形成過程情報」をテーマに,鴨川ダムサイト・安威川ダムサイト訴訟が取り上げられました。これらの訴訟ではダムサイト候補地点選定位置図やダムサイト調査資料が公開請求されましたが,それぞれの訴訟において公開・非公開の判断が違ったため,審議検討情報について,非公開事由とされることの妥当性や判断基準等が検討されました。

報告後は,大脇先生から計画を早い段階で公開し議論することのメリットを,現在行われている核廃棄物処理場の話を例に説明していただきました。また,村上先生からは情報公開法5条の条文にある「3つのおそれ」についてお話がありました。

今回はレジュメの形式が完璧で,内容も漏れのないものだったので,議論が活発に行われ良かったです。次回の報告は3年だけで行いますが,今回の報告をお手本に頑張りたいと思います。(上田)

第4回 国家安全情報・事務事業情報

今回は,「国家安全情報・事務事業情報」をテーマに,内閣官房報償費情報公開訴訟が取り上げられました。本件は,原告が国に対して,内閣官房報償費の支出に関する行政文書のうち,支払決定書等の文書に記載された情報が情報公開法所定の不開示情報に当たるとして受けた不開示決定の取消し及び開示決定の義務付けを求めた事案でした。同時期に本件と係属していた報償費を巡る情報公開訴訟の存在もあり,各訴訟において微妙に異なる開示・不開示の判断枠組みをどう定めるかが問題とされました。また関連して,部分開示の範囲に関する議論の一つである独立一体情報論にも触れました。

報告後は,大脇先生から裁判所が不開示決定を下す目的,すなわち情報提供者の保護について,村上先生から不開示情報そのものを示さずに不開示の主張をする方法として「推認」について説明して頂きました。

初めて報告者を担当して,レジュメの作成から当日の準備に至るまで力不足な点を多々感じました。毎回の授業でもっと力をつけていきたいと思います。 (志水)

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