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第4回 国家安全情報・事務事業情報

今回は,「国家安全情報・事務事業情報」をテーマに,内閣官房報償費情報公開訴訟が取り上げられました。本件は,原告が国に対して,内閣官房報償費の支出に関する行政文書のうち,支払決定書等の文書に記載された情報が情報公開法所定の不開示情報に当たるとして受けた不開示決定の取消し及び開示決定の義務付けを求めた事案でした。同時期に本件と係属していた報償費を巡る情報公開訴訟の存在もあり,各訴訟において微妙に異なる開示・不開示の判断枠組みをどう定めるかが問題とされました。また関連して,部分開示の範囲に関する議論の一つである独立一体情報論にも触れました。

報告後は,大脇先生から裁判所が不開示決定を下す目的,すなわち情報提供者の保護について,村上先生から不開示情報そのものを示さずに不開示の主張をする方法として「推認」について説明して頂きました。

初めて報告者を担当して,レジュメの作成から当日の準備に至るまで力不足な点を多々感じました。毎回の授業でもっと力をつけていきたいと思います。 (志水)

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