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第8回 要綱行政と公権力の行使

今回の報告では,「要綱行政と公権力の行使」をテーマに,「武蔵野市宅地開発負担金事件」についての報告が行われました。今回の事例は,開発指導要綱に基づく金銭負担を要求した市の行為が,実質的に寄付を強制しており行政指導の限度を超え,違法な公権力の行使にあたるというものでした。議論では,本件指導要綱が水道法上違法であるにもかかわらず,なぜ被告は水道法違反ではなく国家賠償法違反を主張したかという質問などが挙がりました。

大脇先生からは,被告が,不服に感じた行政指導を拒絶せず一応承諾した理由として,行政訴訟の問題点を挙げ,国家賠償法に基づき損害賠償請求を行う方が現実的であるということを説明していただきました。

今回は私が報告を担当しましたが,ゼミでの議論を通じてさらに理解が深まったと思います。前期のゼミも残すところ後2回となりましたが,気を引き締めて頑張っていきます。(井上)

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