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第9回 職務行為基準説

今回の報告では,「職務行為基準説」をテーマに,「奈良民商事件」についての報告が行われました。今回の事例は,税務署長の所得税更正処分についての取消訴訟において,所得金額の過大認定が違法と認められた場合,その更正処分が国家賠償法1条1項に定める違法にあたるかどうかが問題となりました。

議論では,どうして課税処分が裁判行為や立法行為と同様に特殊な国家作用といえるのかといった質問が挙がりました。大脇先生からは,公務員の行為を違法と判断する基準がないため,職務行為基準説によって違法性に「過失」を含めて判断していると説明していただきました。

次回で前期のゼミは最後となります。少し早いですが後期に執筆するゼミ論文のことも少しずつ考えていこうと思います。(井上)

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