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第6回 処分基準と訴えの利益

今回の報告では,「処分基準と訴えの利益」をテーマに,「営業停止処分事件」についての報告が行われました。今回の事例では,処分期間が経過している状態で,訴えの利益が認められ,狭義の訴えの利益や処分基準が法令に該当するかという点が問題になりました。

大脇先生からは,行手法12条における処分基準の公開が努力義務であることは,公開された基準をかいくぐる法令違反を防ぐためであるということについて解説していただき,パチンコ店がどういう風に営業しているかという点についても補足していただきました。

今回からは2周目の報告だったため,形式面でのミスも少なく重要な論点をきちんと押さえた良い報告だったと思います。次回以降の報告にも期待です。(井上)

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