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第3回 個人情報・法人等情報

今回は個人情報・法人情報等をテーマに大阪市食糧費事件を取り上げました。公務員の氏名が非公開事由となる個人情報にあたるかどうかが主な論点になりました。個人情報にあたる場合,行政の有する情報がほとんど非公開となり,情報公開制度の意味がなくなるため,おかしいのではないかという指摘がありました。また,法律と条例の文言と制定経緯についても矛盾があるとの意見もありました。今ではそのような点は改善されているため,特に問題はないものの,部分開示につながるところがあるとのことでした。 ゼミの印象としては,まだ全体的に行政情報法の勉強が進んでないと思うので,自分をはじめ,十分に勉強した上でゼミに取り組みたいと思います(室田)。

今日は第二回目の報告で,大阪市食糧費事件を題材に個人情報・法人情報等について議論しました。

この事件は情報公開法制定以前に大阪市公文書公開条例に基づいてなされた食糧費の支出関連文書の提出について,該当文書が個人の識別が可能な情報であるとして全部非公開としたものです。これに対して最高裁は,原則文言通り個人が識別できる情報ならば非公開であるが,公務員の職務遂行情報については非公開情報であるとは言えないとしました。報告者もこの判例の立場に賛成していました。

議論は,なぜ公務員だけが非公開情報であるとは言えないということにできるのかという点について主に行いました。

指摘としては,学説に引っ張られすぎずに判決に沿った評釈を行う,説明責任・アカウンタビリティ等いう言葉についてそこで思考停止せずそれはなんなのか考えるといったことがあげられました。
また,先生からは事件当時大阪市の条例には情報公開法でいう6条2項に該当する規定が存在しなかったため部分開示すればいいとの判決にならなかったという解説もいただきました。

就職活動,公務員試験などで皆さん忙しいですが頑張りましょう!!(川﨑)

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