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第10回 本人情報の開示請求
今回は本人情報の開示請求をテーマに,東京都大田区で起こった指導要録の開示請求が取り上げられました。本件は,中学に在学するXが,小学校在学時の指導要録の開示を請求したところ,教育委員会委員長Yから当該情報は同区の公文書開示条例の非開示情報に該当するとして全面非開示の決定を受けたため,その取消しを求めたものでした。報告では,指導要録を開示することによる支障を主張する信頼関係喪失論や,利益を主張する信頼関係構築論の対立など,当該情報が教育にまつわるからこそ生じる争点が話し合われました。
報告後,田代先生からは私見の書き方の型について,大脇先生からは指導要録が持つ機能の多面性についてお話していただきました。また村上先生は,教師への信頼性の低下を背景にすでに指導要録は形骸化しているのではないかと仰っており,報告者として興味深く思いました。
今回は報告する側でしたが,なかなか新しい文献が見つからずレジュメ作成には苦労しました。教育情報にしぼった内容となりましたが,その分深く掘り下げることができました。(志水)
2019.06.18 | Comments(0) | Trackback(0)
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