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第11回 生活保護改革

今日はBグループによる生活保護改革に関する報告が行われました。

まず,生活保護制度の概要を説明した後で,生活保護を受給するに当たっての手続上の問題―申請の不受理,過度の資力調査,扶養調査,生活保護基準の切り下げなど―が,指摘されました。

今回の報告では扶養義務が限定されていることに対しての報告者の主張について,質問が集中しました。生活保護を必要としながらも生活保護を受給できない人がいる一方で,年金の未払いなどによって生活保護に頼る人がいるという現状に鑑みて,活発な議論が行われました。

先生方からは,具体的なデータ・事例を生かしたほうが良いこと,条文上不備のあるものについては,立法解決を視野に入れて述べること,などのご指摘がありました。

ゼミのグループ報告も残すところ,あと2回となりました。求められる水準も,ゼミ生の気合いも,回を追うごとに高まっているように感じられます。報告者も多少の無理をする傾向があるようですが,皆さん,くれぐれも体調にはお気をつけください。(三戸)

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