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第7回 原告適格

今回は,原告適格をテーマに,小田急訴訟が取り上げられました。

報告では,平成16年の行政事件訴訟法の改正を踏まえ,行政事件訴訟法9条2項について詳しい解説がされました。本件上告審と控訴審の間の時期に行訴法改正があったことから,これまでの権利関係を重視した判断枠組から行訴法9条2項を踏まえた判断枠組への変化について,議論の中で詳しく掘り下げられました。

大脇先生からは,本件鉄道事業は「低周波騒音」などの点でとても危険であり,だからこそ付属街路事業とは切り離されて考えられたことを教えていただきました。また,改正行訴法9条2項は裁判官に裁量を与える側面があるものの,「実効的権利救済」の観点に立ち,厳格な「法律上保護された利益説」から原告適格を認める判断枠組が緩められてきた歴史を踏まえると前向きに捉えることができる,と述べられました。

今回の報告は,形式面のミスも少なく,射程に関わる判例を多く紹介していた点が良かったです。関連判例についても学習し,本件と比較することでより原告適格についての理解を深めていこうと思います。(古瀬)

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