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第8回 差止訴訟
今回の報告は,「差止訴訟」をテーマに「東京都教職員国旗国歌訴訟」が取り上げられました。
報告では,平成16年の行訴法改正で明文化された差止訴訟の要件やその解釈について細かく説明され,それを踏まえた本判決の分析が述べられました。また,「重大な損害を生ずるおそれ」という要件に着目した判例や公法上の当事者訴訟で解決できると判断した判例などを例として射程について検討されました。
大脇先生からは,差止訴訟のそもそもの意義やそれが使われるケースなどについて説明していただき,また,差止訴訟や公法上の確認訴訟などの法定抗告訴訟と無名抗告訴訟の違いや,行訴法改正前後の無名抗告訴訟の扱いなどについて教えていただきました。
今回の報告は,未学習の内容であったものの,重要な論点や本判決の判断枠組みがしっかりと示されていたとても良い報告だったと思います。次回のテーマである「公法上の当事者訴訟」に関連するテーマであるため,しっかり復習しようと思います。(大久保)
2024.06.17 | Comments(0) | Trackback(0)
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