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第9回 当事者訴訟(確認訴訟)

今回の報告では,公法上の確認訴訟というテーマで,在外国民選挙権訴訟が取り上げられました。報告では,確認の訴えにおける確認の利益を認定する要件や,地位確認と違法確認について詳しい解説がありました。議論では,本判決において地位確認と違法確認の両方を行っている点について,その意義を掘り下げました。

大脇先生からは,以前は処分性が認められないものを強引に抗告訴訟にしていたが,2004年行訴法改正によって当事者訴訟を活用する方向性が示されたことについて教えていただきました。また,質疑の中で,確認の利益を認定するための要件のうち「有効かつ適切な事項を確認対象とする」という要件について,自己の権利に引き付ける「地位確認」が使いやすい,と学ぶことができました。

今回は,まだ授業で扱われていない内容に関する報告でしたが,充実した議論を通して内容を深めることができたと思います。次回は私の報告です。重要な部分を丁寧に押さえられたいい報告にしようと思います。(古瀬)

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