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第10回 国家賠償責任の主体

今回の報告は,「国家賠償責任の主体」をテーマに「積善会児童養護施設事件」が取り上げられました。

報告では,民法と国家賠償法の両法における賠償や,「公権力の行使」概念について学説も交えた詳しい解説がされ,それらを踏まえた本判決の分析が述べられました。また,市立保育園の業務や本件と同様に社会福祉法人の運営する施設での業務などにおいて公権力の行使とは言えないとされた判例を題材として射程について検討されました。

大脇先生からは,行政が賠償すべき論理として,本件の第一審は「指揮監督権」や「本来の事務の帰属先」などを採用しているものの,最高裁は主に「本来の事務の帰属先」と「不可分一体性」を採用しており,学説は「不可分一体性」を採用しているということを,その論拠とともに教えていただきました。また,本件はなぜ民事訴訟と行政訴訟の二段構えで構成されているのかということについても,現実問題に触れながら説明してくださりました。

今回の報告は,学説や重要な論点が整然とまとめられた良い報告だったと思います。次回で前期のゼミは最後となります。後期ではゼミ論文の執筆に注力しようと思います。(大久保)

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