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第11回 国家賠償
本日は,国家賠償責任の主体が争点となった「積善会児童養護施設事件」についての報告が行われました。民法の使用者責任と国家賠償法の棲み分け,行政から委託された私人の行為についての責任,など難しい論点が多かったです。近年は行政活動の民間委託が進んでいることもあり,今後も重要な論点となっていくと感じました。先生方からも,判断を一応は示したが,消化不良さも残る判決である。完璧な判断枠組が決して示されたわけではなく謎が謎を呼ぶ判決でもある,との講評を頂きました。
早いもので次回が前期最後のゼミとなります。オンラインでの開講で,前期はゼミ生同士ついに会うことはできませんでしたが,最後まで頑張りたいと思います。(中山)
2020.07.21 | Comments(0) | Trackback(0)
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