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第11回 国立マンション訴訟
判例報告の2回目は,Bグループによる国立マンション訴訟でした。事前レジュメ以降は神戸大学の角松先生もメーリングリストで議論に加わられ,論点や立場が明確な報告となりました。
報告者の報告は同事件に関する公法系の研究者の評釈に依拠していたため,景観と財産権規制に関する民事法と行政法の違いの部分が強調される方向でした。これに対しては質疑の中で,絶対的所有権観とはどういう意味か,互換的利害関係論が民事法に適用できないのは何故かといった点が議論されました。
2011.06.28 | Comments(0) | Trackback(0)
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