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第3回 バイパス理論

今回の報告では,「バイパス理論」をテーマに,「農業共済掛金強制徴収事件」についての報告が行われました。今回の事例では,行政上の強制徴収の手段がとれるにもかかわらず,あえて民事訴訟法上の強制執行を採ることができるかどうかということが問題になりました。議論では,行政上の強制徴収の手段が認められていない場合にどうなるのかという質問が上がりました。

大脇先生からは,バイパス理論について,裁判所が国民の税金による有限のリソースであることから,行政上の強制執行という特別の方法があるにもかかわらず裁判所に頼ることは,本来裁判所を利用する人の迷惑になるため許されないと解説していただきました。また,発展的な内容として距離保障の解説もしていただきました。

今回の判例報告は私が担当しましたが,調査が不十分なためバイパス理論の説明や場合分けに改善の余地がある判例報告になってしまいました。今回の発表を反省し,次回に活かそうと思います。(井上)

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