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第2回 行政指導の限界

今回の報告では,「行政指導の限界」をテーマに,「品川建築確認留保事件」についての判例報告が行われました。今回の事例では,行政指導が継続していることを理由として,建築主事が建築確認申請に対して行うべき処分を留保することが国賠法1条1項の適用上違法となるかが問題になりました。議論では,確認処分の留保が例外的に認められる社会通念上正義の観念に反するものが具体的に何なのかという質問があがり,産業廃棄物処理場の例を挙げて回答していただきました。

大脇先生からは,本判決が,行手法32条などの条文に書かれていない内容を充足する,後の判決の基準となった重要判例であることを説明していただきました。

今回は,主観説や客観説などの学説をわかりやすくまとめた良い報告だったと思います。次回は私が報告するので,明瞭かつ詳細な報告ができるように頑張ります。(井上)

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