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第6回 水俣病関西訴訟

原告側は行政庁の責任追及のため、第一審から上告審に至るまで、考えうる限りの法的根拠をもって闘いましたが、レジュメにも列挙された条文の中に、追い詰められた水俣病患者の苦悩が伺えるようです。しかし、原田先生のカミナリが落ちてしまいました。問題部分を見極めることにもっと神経を使いましょう。最新判例の場合は、従来のものとの相違、あるいは共通点につき、先例と比較して慎重な射程の検討が必要です。そのほか、学説は丁寧に調べて論者を記すこと、参考文献は必ず個別にレジュメで使われた箇所を示すこと、定義を引用する際は文献の専門分野を確認すること、などのご指摘がありました。続いて中尾先輩からは、必要な条文はレジュメに載せること、行政擁護のための行政便宜主義を原告側が用いたのはおかしいので追及してほしかった、などのお小言(?)を頂いています。最後は大橋先生がとどめを刺されました。文献の絶対量が足りない、古典的名著が挙がっていない。意見には当たり障りのないものでなく、議論を巻き起こすものを考えること。事件の背景にいたるまでもっと深く掘り下げること。明日は我が身ですが、全員の教訓として、詳しく残しておきたいと思います。

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