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第8回 権利濫用
本日は,権利濫用が問題となった2つの裁判例について扱いました。
報告では権利濫用だけでなく,文書の特定,権利濫用に対する立法論といったものが論点となりました。
権利濫用については裁判例のとった枠組みと報告者私見の枠組みの違い,権利濫用の立法論については,権利濫用禁止規定の必要性,権利濫用禁止規定と手数料の関係等が議論となりました。
フィードバックとしては,事案の概要をしっかり説明したほうがイメージが湧きやすい,節のつながりを意識したほうがより,論文全体のまとまりがでること,結論はもっとチャレンジしていってもよい,といった意見をいただきました。
また私事ですが,先生から,キャラが変わってハジけてるとの感想を頂きました。(笑)
そして去年の今頃も自分が最初の報告を行っていたというお話を伺い,なんだか感慨深いものでした。去年の自分より成長していればいいなと思います。
次回で報告2週目もラストです。頑張っていきましょう!!(山崎)
2013.06.04 | Comments(0) | Trackback(0)
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