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第11回 小田急線連続立体交差事業認可訴訟

東京地裁の某裁判官による判決が出てくるのはこれで2度目です。鉄道の連続立体交差事業に対する認可(旧建設大臣)が取消された判決で、認可処分の前提となった都市計画決定の違法があり、認可にも違法性が承継されたことが理由でした。都市計画決定は行政処分ではありませんが、この違法性を争うために事業認可の取消訴訟が利用されます。もっとも都市計画の裁量に相当な幅があるため、訴訟要件の難関・原告適格を突破したとしても、その違法性が認められることは非常に困難とされてきました。しかし最近、(東京)地裁で国側敗訴の判決が相次ぎ、この判例もそのひとつです。昨年行政事件訴訟法が改正され、処分性のない都市計画も確認訴訟で争う路が開かれました。行政活動が違法・無効とされる機会が増えるかも知れません。ただし、判決で違法とされた都市計画や、事業認可にもとづく土地収用処分などの効力については、今まで取消判決が希少だったため議論されておらず、今後の課題だそうです。関係行政庁は判決に従い計画や処分を取消すべきなのでしょうか(拘束力の問題)・・・。さて、来週・再来週と東京地裁の珍しい(かつ難しい)判例が続きます。他人事にならないよう気をつけて。

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