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第12回 民間委託と国家賠償訴訟

今回の報告の内容は,指定管理者制度が導入されて,判例や具体的事例を基にどの訴訟が被害者救済に最も資するものであるのかというものでした。Cグループは前回同様,要求水準を満たしていると,先生からお褒めの言葉をいただいてました。
報告者は,被告を市(行政主体)とし,さらに指定管理者(民間団体)をも国賠法3条に基づいて賠償責任者として組み入れるという独自の考えを発表し,先生も含めて活発な議論が行われてました。
非常に有意義な時間であったと思います。
次回は,損失補償となっています。大橋先生に来ていただけるということで,非常に楽しみです。(ファービー)

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