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第5回 理由附記
今回は理由付記というテーマで一級建築士免許取消事件について議論しました。
この事件は,免許取消処分は処分基準の適用関係が理由として示されていないため,行政手続法14条1項の定める理由提示の要件を欠き違法であるかどうかが争われたものです。
議論は,どのような場合に処分基準の適用関係を理由として示さなければならないのか,また,どのような場合に,手続的瑕疵として取消自由となるのかについて,報告班の射程を中心になされました。
指摘としては,論文を読む際は,著者の言いたいことをよく理解する必要があるということがあげられました。
3,4人での報告は今回までで,次回からは2人,もしくは1人の報告となりますが,皆さん頑張っていきましょう(川﨑)。
2014.05.20 | Comments(0) | Trackback(0)
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